昭和36(オ)683 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小沼秀之助、同日比野幸一の上告理由第一について。  本件当事者間で数

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判決文本文1,554 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小沼秀之助、同日比野幸一の上告理由第一について。  本件当事者間で数回にわたり被告ら(被上告人ら)のいずれかあるいは一方で本 件土地を買い取ることの交渉をしてきており、その都度売買価格が折り合わないだ けの理由で不調に終つている旨の原審の認定は、証拠関係に照し、相当であり、原 告(上告人)が本件異議を述べるにいたるまでの経緯について原審が確定した諸般 の事情のもとでは、本件異議に正当の事由があることは認められない旨の原審の判 断は、正当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきょう、 右と異なつた見解に立つて、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定 を非難するに帰するから、採用できない。  同第二について。  所論違法の主張は、原審で主張判断のない事項を前提とし、独自の見解に立つて 原判決を攻撃するにすぎず、所論違憲の主張は、前提を欠くことが明らかであるか ら、論旨は、すべて、理由がない。  同第三について。  原判決(その引用する第一審判決)が、被告B1は、昭和九年頃、当時本件土地 の所有者であつた訴外Dから同土地を賃借し、その際、同土地上に被告B2所有の 建物を建築することについてDの承諾を得たこと、原告は、同二五年一二月七日、 訴外Eから本件土地を買い受け、被告B1に対する本件土地賃貸人の地位を承継し たことを確定したうえ、被告B2の本件土地使用関係は被告B1からの転借として 土地所有者である賃貸人の承諾を得ており、その関係は被告B1に対する本件土地 - 1 - 賃貸人の地位を承継した原告にも引き継がれたものというべきである旨判示してい ることは、判文上、明らかである。そして、被告B1が被告B2所有の建物の建築 、その関係は被告B1に対する本件土地 - 1 - 賃貸人の地位を承継した原告にも引き継がれたものというべきである旨判示してい ることは、判文上、明らかである。そして、被告B1が被告B2所有の建物の建築 についてDの承諾を得た旨の原審の認定は、原判決(その引用する第一審判決)挙 示の証拠により、肯認しえないことはなく、賃貸人の承諾を得て賃貸土地の全部ま たは一部が転貸された後当該賃貸土地の所有権に変動があつた場合において新所有 者が当該賃貸人の地位を承継したときは、新所有者は借権の付着した賃貸健関係を 承継するものと解するのが相当であるから、右原判示は正当である。また、原判文 を熟読すれば、原判決は本件転貸については前所有者の承諾があつたこと、すなわ ち本件転貸は無断転貸でないことを確定していることが明らかであるから、所論の 本件土地賃貸借契約解除の主張をも排斥した趣旨と解しえないことはない。したが つて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきょう、原審の適法にした証拠の 取捨判断ないし事実の認定を非難し、原判決を正解しないでこれを攻撃するに帰す るから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 - 判官    石   田   和   外 - 2 -

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