昭和26(あ)1110 強盗傷人幇助

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

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判決文本文271 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人内田弘文の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同一一条を適用すべさものとは認められない。なお被告人の上告趣意書はその提出期間後に差し出されたものであるから、これに対しては判断を加えない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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