裁判所
昭和43年11月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうけれども、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一一月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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