昭和42(オ)88 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)702
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本市次の上告理由第一点について。  原審が本件事故発生の経過につき

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判決文本文734 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本市次の上告理由第一点について。  原審が本件事故発生の経過につき確定した諸般の事情のもとにおいては、本件事 故につき上告人の過失を否定し難いとした原審の判断は正当である。したがつて、 原判決に所論の違法はなく、所論はこれと異なる見解に立つて原判決を攻撃するも のであつて、採用できない。  同第二点について。  自動車損害賠償保障法第三条本文にいう「他人」とは、自己のために自動車を運 行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうものと解す るのが相当であるところ、原審の確定したところによれば、上告人は酩酊して同人 の車の助手席に乗り込んだDに対し、結局はその同乗を拒むことなく、そのまま右 車を操縦したというのであるから、右Dを同条の「他人」にあたるとした原審の判 断は相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、原判決の認定 にそわない事実に基づく見解であつて、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -  川   幸 太 郎 - 2 -

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