【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告B株式会社を罰金三万円に、被告人Aを懲役六月及び罰金三万円に 処する。 但し、被告人Aの懲役刑については本裁判確定の日から三年間その
主文 原判決を破棄する。 被告B株式会社を罰金三万円に、被告人Aを懲役六月及び罰金三万円に処する。 但し、被告人Aの懲役刑については本裁判確定の日から三年間その執行を猶予し、又同被告人において右罰金を完納しないときは金二百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置する。 理由 弁護人天羽智房の上告趣意第一点及び第二点について。 本件において原判決は被告人Aの行為に対する適用法令として臨時物資需給調整法一条四条繊維製品配給消費統制規則一〇条刑法五五条昭和二二年法律第一二四号刑法の一部を改正する法律附則四項を、被告会社に対してはなお同法六条を掲げているのであるが、右規則一〇条のいわゆる指定繊維製品というのは同規則二条により商工大臣の指定によるものであつて、昭和一七年一月二〇日商工省告示第四九号によつて指定されているのである。即ち前示規則一〇条は右告示によつてその内容が具備しているのであるから、臨時物資需給調整法の罰則を適用するには右規則一〇条の外に右告示四九号を掲げなければならないのである。しかるに原判決は前示のように適用法令として右告示を掲げていないのであるから、原判決を破棄すべき法令の違反があるものというべく、論旨はこの点において理由がある。 同第三点について。 しかし原判決は所論毛織物ハーフコート、同子供服は指定繊維製品たる「毛織物」と認定したのであつて、その事実は原判決挙示の証拠により十分認定できるのであるから、所論は結局事実誤認の主張であつて上告適法の理由にならない。 同第四点について。 - 1 -しかし原審における所論の供述は犯罪の動機事情を述べたものと認められるのであつて、特定の除外事由があつたとの主張とは認められないし、また緊急避難の主張とも認められな 同第四点について。 - 1 -しかし原審における所論の供述は犯罪の動機事情を述べたものと認められるのであつて、特定の除外事由があつたとの主張とは認められないし、また緊急避難の主張とも認められない。従つて原判決には所論のような違法ありということはできないから論旨は理由がない。 同第五点について。 しかし本件物件中絹ベビーケーブにつき告示の廃止によつて統制が撤廃されてもそれが判決後の刑の廃止に該らないことは当裁判所昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決の趣旨から明らかであるから論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四七条四四八条により原判決を破棄し本件につき自判することとする。 原判決の確定した事実に法律を適用すると被告人Aの行為は臨時物資需給調整法一条四条(刑法六条により罰金等臨時措置法はこれを適用しない)繊維製品配給消費統制規則二条九条一〇条昭和一七年一月二〇日商工省告示四九号、昭和二二年九月一〇日商工省令二五号衣料品配給規則附則二項、刑法五五条昭和二二年法律第一二四号刑法の一部を改正する法律附則四項に該当するから臨時物資需給調整法四条二項を適用して所定の懲役刑及び罰金刑を併科すべきものと認めその刑期金額の範囲内で同被告人を懲役六月及び罰金三万円に処し、被告B株式会社に対しては同被告会社の従業者たる被告人Aが同被告会社の業務に関し本件犯罪を犯したものであるから同法六条及び前示各法条を適用し所定罰金額の範囲内で同被告会社を罰金三万円に処し、なお被告人Aについては刑法二五条によつて本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予し、又その罰金を完納しないときは同法一八条により金二百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置すべきものであるから主文のとおり判決する。 この判決は上告論旨第一点及び第二点につ 刑の執行を猶予し、又その罰金を完納しないときは同法一八条により金二百円を一日に換算した期間同被告人を労役場に留置すべきものであるから主文のとおり判決する。 この判決は上告論旨第一点及び第二点について裁判官栗山茂の反対意見がある外- 2 -全裁判官一致の意見である。 裁判官栗山茂の反対意見は次の通り卑見によれば原判決を破棄せず本件上告を棄却すべきものである。元来繊維製品配給消費統制規則二条にいう「商工大巨ノ指定」という行為は同大臣が一定の繊維製品に同規則にいう「指定繊維製品」という資格を附与する行政処分であつて、右の処分があれば、その資格を附与された、繊維製品の製造又は売渡等を業とする者に対し同規則所定の法律上の効果が発動されることになるのであるが、指定自体は指定繊維製品という資格を附与するだけの効果を有する処分に過ぎないので別に法規を定める効果を有するものではないかち、臨時物資需給調整法及び繊維製品配給消費統制規則所掲の関係条規と一体をなす刑罰法令それ自体ではないのである。従て判決の事実摘示中に指定があつた事実をかかげれば足りるので(ことに右指定は告示の方法によるから公知の事実として裁判所に顕著なものである。)一々罰則と共に右指定(本件においては商工省告示第四九号)をかかげる必要はないのである。 (最高裁判所判例集四巻一〇号一七六頁以下参照)このことは例えば公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二二年一月四日第一号)の覚書該当者(指定によつて該当者の身分が設定されるのである)が政治上の活動をした場合、又公務員として任用された者が収賄した場合に夫々行為当時覚書該当者であつた事実又は公務員たる身分を有していた事実を確定して判決の事実摘示中にかかげればよいのと同様といえるのである。ところで、本件原判決にはその事実摘示中「指定繊 収賄した場合に夫々行為当時覚書該当者であつた事実又は公務員たる身分を有していた事実を確定して判決の事実摘示中にかかげればよいのと同様といえるのである。ところで、本件原判決にはその事実摘示中「指定繊維製品なる女子開襟シメツ等の布綿製品並莫大小製品」と判示しているのである。そして右布綿製品等が昭和一七年一月二〇日商工省告示第四九号によつて指定されたことは裁判所に顕著な事実といえるから、必しも右告示をかかげなくとも右の判示方法で欠くるところがないと言えるのである。されば弁護人天羽智房の上告趣意第一点同第二点は理由なきものである。 - 3 -検察官岡本梅次郎関与昭和二六年七月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 4 -
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