平成11年(行ケ)第401号審決取消請求事件判決原告デーテックス・オーメダインコーポレイテッド(旧商号) オーメダインコーポレイテッド代表者 A訴訟代理人弁護士中村稔同熊倉禎男同吉田和彦同渡辺光同弁理士 B被告特許庁長官 C 主文 本件訴えを却下する。 訴訟費用は原告訴訟代理人らの負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判特許庁が平成10年審判第8984号事件について平成11年7月13日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 本件記録上認められる事実原告訴訟代理人らは、平成11年12月8日受付の本件訴状(原告において商標登録出願の拒絶査定に対する不服の審判請求を不成立とした審決の取消しを求めるもの)に、原告代表者が代表権を有することを証する書面及び原告の訴訟代理人として訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明する書面(以下これらを「訴訟委任状等」という。)を添付せず、追って補充する旨記載しながら、その後も約8箇月間にわたり訴訟委任状等の追完をしなかったので、当裁判所は、平成12年8月7日、原告に対し、訴訟委任状等を決定正本送達の日から50日以内に提出すべ ず、追って補充する旨記載しながら、その後も約8箇月間にわたり訴訟委任状等の追完をしなかったので、当裁判所は、平成12年8月7日、原告に対し、訴訟委任状等を決定正本送達の日から50日以内に提出すべきことを命ずる決定をし、同決定正本は、同年9月19日、原告に送達されたが、原告は、上記期間内にその提出をせず、現在に至っている。 第3 当裁判所の判断原告訴訟代理人らは、訴訟委任状等の添付を欠く本件訴状を当裁判所に提出した後、長期間にわたりその追完をせず、また、原告も、当裁判所から相当期間を定めて訴訟委任状等の提出を命ぜられたにもかかわらず、これに応ぜず、訴状の送達が未了のまま1年余を経過していることは、上記第2の事実から明らかである。 そうすると、原告訴訟代理人らが原告の訴訟代理人として訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合に当たるといわざるを得ない。また、これらの経緯に照らし、当裁判所は、原告が訴訟委任状等の提出をする意思がないものと認める。そうすると、本件訴えは、不適法でその不備を補正することができないというべきである。 よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条に従い、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担並びに上告及び上告受理申立てのための付加期間の付与につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法70条、65条1項本文、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第13民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官石原直樹裁判官長沢幸男 勝美裁判官 石原直樹裁判官 長沢幸男
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