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昭和27(あ)4996 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判所

昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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354 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。理由 被告人A、同Bの弁護人岡部吉辰の上告趣意は、量刑不当、単なる法令違反の主張であり、被告人Cの弁護人田中福一の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審の認定したCの所為に物価統制令を適用したことは適法であつて、従つて第一審判決及びこれを肯認した原審判決には何らの不当もない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号(なお被告人A、同Bに対し同一八一条を適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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