昭和31(う)33 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月4日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中六十日を原審の言い渡した懲役刑に算入す る。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人徳岡一男および

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判決文本文1,228 文字)

主文本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中六十日を原審の言い渡した懲役刑に算入する。 理由本件控訴の趣意は、弁護人徳岡一男および被告本人の各作成名義の控訴趣意書にそれぞれ記載のとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は、次のように判断する。 弁護人の論旨第一点刑事訴訟法第三百二十八条は、形式的にも実質的にも伝聞証拠に関する原則である同法第三百二十条の例外規定であつて、同条の法意は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、その者の右公判準備又は公判期日外でした右供述に矛盾する供述(供述書面を含む。以下同じ)は、論、広く一般に何人の供述であつても同法第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない供述であつても総て無制限に証拠とすることができるものと解するのが相当である。(昭和二十六年七月二十七日東京高等裁判所第九刑事部判決、高等裁判所判例集第四巻第十三号刑事一七一五頁参照)従つ<要旨>て、又同条にいう証明力を争うとは、同条により提出し得る供述はいわゆる自己矛盾の供述に限らないから証</要旨>明力を減殺するためにする場合のみならず、これを増強する場合であつても妨げないものと解しなければならない。ところで、本件においては被告人が原審公判廷における冒頭陳述として検察官の起訴状朗読に対し右公訴事実について被告人がAと共謀した点を否認したので検察官が右Aを証人に申請し同人が公判廷においてなした証言が大体右共謀の点について公訴事実を認め得る程度であつたのであるが、右証言の直後において検察官は、同人の司法警察員および検察官に対する各供述調書謄本につき前記法条による証拠調を請求し原審はこれを受理しその証拠調を了 ついて公訴事実を認め得る程度であつたのであるが、右証言の直後において検察官は、同人の司法警察員および検察官に対する各供述調書謄本につき前記法条による証拠調を請求し原審はこれを受理しその証拠調を了したことは明らかであつてその供述調書の供述記載内容は所論の援用するとおり前記公判廷におけるものより一層明瞭に共謀の点が肯認できるのである。然しながら、冒頭に述べたとおりこの手続は何ら違法をもつて目すべきものではないのみならず、仮に所論に従い同法条により提出できる証拠は、自己矛盾の供述のみであつて証明力を減殺するためにのみ使用できるものと解し原審の手続が違法であるとしても、原判決はこの証拠を本件犯罪事実認定の証拠に採用していないし、又これにより証拠力が補強されたと主張する原審公判廷における右Aの証言を除外しても原判決挙示のその余の証拠によつて優に原判示犯罪事実を肯認するに十分であるから、その違法は判決に影響を及ぼすことの明らかなものとは到底認められない故、論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事渡辺辰吉判事江碕太郎)

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