昭和44(あ)2592 強要

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文486 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人平野智嘉義の上告趣意第一のうち判例違反をいう点は、原判決が所論供述調書を証拠の標目に掲記したのは、反証によつてその任意性を肯認した結果と認められるところ、所論引用の判例も、手錠をかけたまま取り調べた被疑者の供述がすべて任意性がないとしているわけではなく、反証によつてこれを肯認することを認めているのであるから、原判決は、何ら右判例に反する判断をしたものではなく、所論は理由がない。また、供述調書の任意性がないとして違憲(三八条二項違反)をいう点は、記録によれば、所論供述調書の任意性がないとは認められないから、所論はその前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。同第二は、事実誤認、単なる法令違反、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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