昭和61(き)1 私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領被告事件についてした上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和61年3月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理 由によるものであり、右再審請求については刑

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判決文本文209 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理由によるものであり、右再審請求については刑訴法四四七条一項の決定があつたのであるから、同条二項により、不適法である。 よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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