昭和61(き)1 私文書偽造、同行使、有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上横領被告事件についてした上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和61年3月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
ファイル
hanrei-pdf-58437.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理 由によるものであり、右再審請求については刑

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文343 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理 由によるものであり、右再審請求については刑訴法四四七条一項の決定があつたの であるから、同条二項により、不適法である。  よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六一年三月七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る