【DRY-RUN】主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理 由によるものであり、右再審請求については刑
主 文 本件再審請求を棄却する。 理 由 本件再審請求は、請求人がした再審請求(昭和六〇年(き)第七号)と同一の理 由によるものであり、右再審請求については刑訴法四四七条一項の決定があつたの であるから、同条二項により、不適法である。 よつて、同法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年三月七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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