平成12(許)42 破産決定に対する抗告却下決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成13年3月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 破棄差戻 東京高等裁判所 平成12(ラ)1199
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判決文本文814 文字)

主文 原決定を破棄し,本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 抗告代理人緒方重威,同小川信明,同友野喜一,同鯉沼聡,同高橋秀一,同久保利英明,同田中清,同村本道夫,同井上朗の抗告理由について【要旨】破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は,破産法112条後段の規定の趣旨,多数の利害関係人について集団的処理が要請される破産法上の手続においては不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいこと等に照らすと,上記決定の公告のあった日から起算して2週間であると解するのが相当である(最高裁平成12年(許)第1号同年7月26日第三小法廷決定・民集54巻6号1981頁参照)。そして,破産法108条,民訴法331条,285条ただし書によれば,上記決定の送達を受けた者が上記期間前にした即時抗告の効力を妨げない。 これを本件についてみるに,抗告人に対する本件破産宣告決定は平成12年5月15日抗告人に送達され,同人は同月25日本件即時抗告をしたが,上記決定が官報に掲載されて公告されたのは同月29日であるというのである。そうすると,上記に判示したところからして,抗告人のした本件即時抗告は,適法なものといわなければならない。 したがって,上記と異なり,抗告人のした本件即時抗告は抗告期間を徒過した不適法なものであるとした原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,抗告人の即時抗告に理由があるか否かについて更に審理を遂げさせるため,本件を原審に差し戻すことにする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 - 1 -(裁判長裁判官梶谷玄裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官北川弘治裁判官亀山継夫)- 2 戻すことにする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 主文 理由 事実 争点 判断

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