【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人正力喜之助の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論経済調査官の作成した 供述調書を証拠とすることについては、第一審公判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人正力喜之助の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論経済調査官の作成した供述調書を証拠とすることについては、第一審公判において被告人側が同意しているのみならず(記録五五丁)、記録を調べても右供述が任意になされたものでないと認むべき証跡がないのであつて、所論は前提を欠き、また、同第二点、第三点は、事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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