- 1 -主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1請求 被告は,太良町に対し,1976万4237円及びこれに対する平成13年5月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 訴訟費用は被告の負担とする。 第1項につき仮執行宣言第2事案本件においては,以下,別紙1「略称表」記載のとおりの略称を用いる。 事案の概要本件は,太良町が本件各規程に基づき本件納税組合に対して交付した本件納税奨励金は,①納税貯蓄組合法10条1項の趣旨を潜脱し,②地方税法321条3項などの趣旨に違反し,③太良町補助金等交付規則3条などにも違反するとともに,④地方自治法232条の2に違反するとして,同町住民である原告が,本件支出命令をした同町町長である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号(地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)による改正前のもの)に基づき,同町に代位して,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求として,本件納税奨励金合計1976万4237円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成13年5月14日)から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた住民訴訟である。 争いのない事実等以下の事実は,当事者間に争いがないか,又は本文中に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認めることができる。 (1)当事者等ア太良町は地方自治法上の普通地方公共団体であり別紙2組織の構造平,,「(成11年度」及び同3「平成18年度太良町事務嘱託員(区長)名簿(甲)」16)記載のとおり,55の行政区に区分され,区の一部(班。この点は後記(2)イ参照)又は全部をもって,240の納税組合が組織されている(甲16,23。 )同町は,町民税,固 長)名簿(甲)」16)記載のとおり,55の行政区に区分され,区の一部(班。この点は後記(2)イ参照)又は全部をもって,240の納税組合が組織されている(甲16,23。 )同町は,町民税,固定資産税及び保険税(国民健康保険税)などの市町村税並びに県民税を一括して徴収する集合税方式を採用しており,毎年度6月から翌3月までの毎月1回ずつ10期に分けて1年分を徴収している(甲22,26。 ),,,,イ原告は太良町の住民であり本件支出命令当時同町の町議会議員として副議長の地位にあった(甲18,35,乙4の1~5。 )ウ被告は,本件支出命令当時,同町町長の地位にあった。 (2)太良町における奨励金の定めア太良町補助金等交付規則(甲7)は,法令その他別に定めるもののほか,補- 2 -助金等の交付に関する基本的な事項を定めるものであり(1条「町が交付),する補助金,助成金,利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であって町長が別に定めるもの」を補助金等と定義し(2条(1)号,補助金等)の交付を受けようとする者は,申請書に事業計画書,収支予算書等を添えて町長に提出しなければならず(3条,町長は,書類審査等により交付をするか)決定するものとされている(4条。また,補助事業等(補助金等の交付の対)象となる事業又は事務。2条(2)号)の内容を変更し,又は中止しようとするときは,補助事業者等(補助事業等を行う者)は,変更申請書に事業計画書等を添えて町長に提出してその承認を受けなければならず(8条1項,町長)は,これらの規定に違反したり,又は不正な手段により補助金等の交付を受け,(),た補助事業者等に対して交付決定の全部又は一部を取り消し13条1項()。 その部分に関し交付した補助金等の返還を命ずるも 規定に違反したり,又は不正な手段により補助金等の交付を受け,(),た補助事業者等に対して交付決定の全部又は一部を取り消し13条1項()。 その部分に関し交付した補助金等の返還を命ずるものとされている14条イ太良町納税奨励に関する規程(本件納税奨励規程。甲3)は,町税の納税成績の向上を図るため納税組合に対し納税奨励金を交付し,その健全な発達を助成するため必要な事項を定めることを趣旨(1条)として定められた規程であり町長が所属団体又は職員に対し命令する令達文訓令である町(,,()。),「の区に居住する者をもって組織する納税団体又は職域において組織する納税団体」を納税組合と定義し(2条。なお,区の戸数が多数の場合には,区を適宜区分した班の1つ又は複数をもって,納税組合を構成することができる,。)納税組合は,町民税及び固定資産税の徴収並びに納付に関する事業,納税思想(),の普及に関する事業並びにその他納税に関する事業を行うものとされ3条当該年度の町民税及び固定資産税を完納した場合,徴収税額の3.3パーセント(円未満の端数切捨て)に相当する納税奨励金の交付を当該年度終了後に受けるものとされている(5条。本件納税組合は,太良町内に存在する以上の)ような納税組合によって構成されている。 (。 ウ太良町国民健康保険税納税奨励に関する規程本件健康保険税納税奨励規程甲4)は,保険税の納税成績の向上を図るため,区に対し,納税奨励金を交付,()しその健全な発達を助成するため必要な事項を定めることをその趣旨1条として定められた規程(訓令)であり,上記イ記載の事業を行う区又は納税組合が当該年度の保険税を完納した場合,徴収税額の2.6パーセント(円未満の端数切捨て)以内の納税奨励金の交付を当該年度終了後に として定められた規程(訓令)であり,上記イ記載の事業を行う区又は納税組合が当該年度の保険税を完納した場合,徴収税額の2.6パーセント(円未満の端数切捨て)以内の納税奨励金の交付を当該年度終了後に受けるものとされている(3条。 )(3)本件納税奨励金の交付太良町の平成11年度の町税収納状況は,別紙4「町税収納状況表(11年度末現在(平成13年7月11日付け被告準備書面(1)添付のもの)記載の)」とおりである。同町は,本件納税奨励金について,その支出を債務負担行為として平成11年度太良町一般会計予算に計上し,同年3月19日の第2回太良町議会定例会において可決された(なお,同会には原告も同町議会議員として出席していたが,同予算は満場一致で可決された。これに基づき,同年度の町民税。)及び固定資産税を完納した236の納税組合に対して合計1005万7406円- 3 -の納税奨励金(本件納税奨励金①)を交付すること及び同年度の保険税を完納した区・納税組合に対して合計970万6831円の納税奨励金(本件納税奨励金②)を交付することとして,平成12年3月31日に支出負担行為が行われ(なお,その間の同月22日に同町議会で平成12年度太良町一般会計予算も原告を含む満場一致で可決されている,同年5月7日,被告が支出命令を行い(本。)件支出命令,町民税及び固定資産税に対する本件納税奨励金①につき同月15)日に,保険税に対する本件納税奨励金②につき同月11日に,それぞれ区・納税組合に対する支払がなされた。本件納税奨励金の支出を含む平成11年度太良町一般会計歳入歳出決算は,平成12年12月22日,同年第5回太良町議会定例会で満場一致で認定された(甲1,2,9,乙4の1~5。 )(4)監査請求及び本訴の提起原告は,平成13年2月13日,太 一般会計歳入歳出決算は,平成12年12月22日,同年第5回太良町議会定例会で満場一致で認定された(甲1,2,9,乙4の1~5。 )(4)監査請求及び本訴の提起原告は,平成13年2月13日,太良町監査委員に対し,本件納税奨励金の支,,出により同町に損害が生じたとして被告に補填を求める旨の監査請求をしたが同町監査委員から同年4月10日付けで同請求を棄却する旨の通知を受けたため,同年5月8日,本訴を提起した(申8の1・2,甲9。 ) 争点 本件の争点は,(1)本件納税奨励金の支出負担行為における違法事由の存否(2)町議会の議決による違法性の治癒(3)損害額(4)被告の違法性・過失の存否であるところ,原告は(1)につき,本件納税奨励金には前記1①~④のとお,りの違法事由があり,その支出負担行為を承継する本件支出命令も違法であると主張した。 しかして,上記を含む前掲(1)ないし(4)の各争点に関する両当事者の具体的な主張は,別紙5「争点整理表」の「原告の主張」及び「被告の主張」欄各記載のとおりである。 第3当裁判所の判断 争点(1)①(本件納税奨励金が納税貯蓄組合法10条1項の趣旨に反するか)について納税貯蓄組合法は,租税の容易・確実な納付に資せしめることを目的として,納税資金の貯蓄を目的に組織される納税貯蓄組合(個人又は法人が一定の地域,職域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で,組合員の納税資金の貯蓄のあっせんその他当該貯蓄に関する事務を行うことを目的とし,かつ,政令で定める手続によりその規約を税務署長及び地方公共団体の長に届け出たものをいう。2条1項)等に対する必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずる法律である(1条。 )具体的には,納税貯蓄組合は,組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又 公共団体の長に届け出たものをいう。2条1項)等に対する必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずる法律である(1条。 )具体的には,納税貯蓄組合は,組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合,組合員別の口座により,納税貯蓄組合預金又は郵便貯金をもってしなければならない(4条)が,所得税・印紙税は非課税とされ(8条,9条,組)合の事務に必要な使用人の給料,帳簿書類の購入費,事務所の使用料その他欠くこと- 4 -ができない事務費を補うため,組合が使用した当該費用の金額の範囲内で国又は地方()。 ,公共団体から補助金の交付を受けることができるとされている10条1項また証拠(甲6,乙3)及び弁論の全趣旨によれば,納税貯蓄組合法は,あくまでも納税者が自発的かつ自由な形態(組合員の加入・脱退を制限若しくは強制したり,又は組合員に対する監督権を行使したりしないことをいう)で結成し,税務官公署に規約。 を届け出た団体のみを対象とし,理事者等がその資金を不当に運用しないようにするため,組合の業務を納税資金の貯蓄のあっせん及びその貯蓄業務に限るとともに,資金が亡失しないようにするため,組合員別の口座によって貯蓄すべきものとしていること,同法10条1項に基づく補助金の支出については,同条項の規定に沿った支出であることが必要であり,同条項の事務費と関連なく税金の完納をもって納税額の一定割合を組合補助金の名目で支出することは,法の趣旨に反し妥当性を欠く,という自治省(当時)見解が存することが認められる。 以上によれば,同法10条1項は,同法に定める納税貯蓄組合が納税資金の貯蓄という本来の目的を超えて不当な資金運用を図ることを防止するため,組合に対する助成措置を組合が使用した費用相当分の補助金交付に限定したものというべきであるから 法に定める納税貯蓄組合が納税資金の貯蓄という本来の目的を超えて不当な資金運用を図ることを防止するため,組合に対する助成措置を組合が使用した費用相当分の補助金交付に限定したものというべきであるから,同法に定める納税貯蓄組合に対する補助金に限り適用され,他方,同法に基づいて設立されたものではない組合に対する補助金については適用されないと解するのが相当である。 しかるに,前記第2の2(2)イのとおり,本件納税組合は,町の区に居住する者をもって組織する納税団体又は職域において組織する納税団体として,町民税及び固定資産税の徴収並びに納付に関する事業,納税思想の普及に関する事業並びにその他納税に関する事業を行うものであり,納税貯蓄組合法所定の手続により設立された組合でないことは明らかであるから,本件納税組合に対して支出された納税奨励金(本件納税奨励金)は,同法10条1項の規制する補助金と認めることはできない(後記4(1)のとおり,専ら地方自治法232条の2に基づいて支出された補助金と認められる。 。),,したがって本件納税奨励金が同法10条1項の趣旨に反するということはできず原告の主張は理由がない。 争点(1)②(本件納税奨励金が地方税法の趣旨に反するか)について地方税法は,市町村に対し,道府県民税(41条1項,321条2項,3項,市)町村民税(321条2項,3項,固定資産税(365条2項,3項)又は都市計画)税(702条の8第1項,365条2項,3項)に限り,納期前に納付した納税者に対する報奨金(納期前納付報奨金)の交付を認めるが,その限度額を「納期前に納付した税額の100分の1に,納付前に係る月数・・・を乗じて得た額」としており,また,保険税を含む他の税目については,これらの納税者への納期前納付報奨金の交付を認める規定を置いて 度額を「納期前に納付した税額の100分の1に,納付前に係る月数・・・を乗じて得た額」としており,また,保険税を含む他の税目については,これらの納税者への納期前納付報奨金の交付を認める規定を置いていない。 以上によれば,地方税法は,同法に定める特定の税目に限り,納期前納付に対する代償としての一定額以下の報奨金のみ肯認する趣旨と認められ,地方公共団体が,納税者に対して,地方税の完納に対する報奨金として同法に定める以上の交付をすることは,許されないと解される。 - 5 -しかしながら,本件納税奨励金は,後記4(1)のとおり,地方自治法232条の2に基づく補助金であり,納税に関する事業等を行う本件納税組合に対して支出されるものであって,納税者に対して地方税の完納に対する報奨金として交付されるものではない(納税者への還元も,本来予定されていない)から,納期前納付報奨金に。 関する地方税法の規定が適用されると解することはできない。 したがって,本件納税奨励金が地方税法の趣旨に反するということはできず,原告の主張には理由がない。 争点(1)③(本件納税奨励金が太良町補助金等交付規則に反するか)について前記第2の2(2)アのとおり,太良町補助金等交付規則(甲7)は「法令その,他別に定めるもの」のほか,補助金等の交付に関する基本的な事項を定めるものであって「法令その他別に定めるもの」とは一般法・特別法の関係にあると解される。 ,しかるに,本件各規程(甲3,4)は,いずれも太良町補助金等交付規則とは別の基準による本件納税奨励金の交付を定めているのであるから,同規則にいう「法令その他別に定めるもの」に該当することが明らかであって,同規則違反の問題は生じない。 したがって,本件納税奨励金が太良町補助金等交付規則に反するということはできず,原告の主張には 同規則にいう「法令その他別に定めるもの」に該当することが明らかであって,同規則違反の問題は生じない。 したがって,本件納税奨励金が太良町補助金等交付規則に反するということはできず,原告の主張には理由がない。 争点(1)④(本件納税奨励金が地方自治法232条の2に反するか)について(1)本件納税奨励金は,普通地方公共団体である太良町が,町税・保険税(国民健康保険税)の納税の奨励という特定の事業のため,相当の反対給付を受けることなく,その事業主体である本件納税組合に対して交付した金銭等と認められるから,地方自治法232条の2の補助金にあたる。 同条は,補助金について「普通地方公共団体は,その公益上必要がある場合,においては,寄附又は補助をすることができる」と規定しているところ,地方。 公共団体の長は,地方自治の本旨に従って,住民の福祉の増進を図るために地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担う地方公共団体の執行機関として,住民の多様な意見及び利益を勘案し,補助の要否についての決定を行うものである。したがって,その決定は,事柄の性質上,諸般の事情を総合的に考慮した上での政策的判断を要するものであるから,公益上の必要性に関する判断に当たっては,補助の要否を決定する地方公共団体の長に一定の裁量権があるものと解される。他方で,同法232条の2が地方公共団体による補助金等の交付について公益上の必要性という要件を課した趣旨は,恣意的な補助金の交付によって当該地方公共団体の財政秩序を乱すことを防止する点にあると解されるから,地方公共団体の長の裁量権の範囲も無限定ではなく,当該地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には,当該補助金の交付は違法と評価されると解するのが相当である(最 の裁量権の範囲も無限定ではなく,当該地方公共団体の長による公益上の必要性に関する判断に裁量権の逸脱又は濫用があったと認められる場合には,当該補助金の交付は違法と評価されると解するのが相当である(最高裁昭和51年(行ツ)第76号同53年8月29日第三小法廷判決・裁判集民事124号503頁,同平成7年(行ツ)第122号同11年10月21日第一小法廷判決・裁判集民事194号51頁参照。そして,地方公共団体の長が特)定の事業について補助金を交付する際に行った公益上の必要性に関する判断に裁- 6 -量権の逸脱又は濫用があったか否かは①当該補助金交付の目的・趣旨・効用弊,(害を含む・経緯,②補助の対象となる事業の目的・性質・状況,③補助金の。)交付を受ける団体の目的・活動状況(特に,過去における公益活動の実績及び将来における公益活動計画,④当該地方公共団体の財政の規模及び状況,⑤議会)の対応,⑥地方財政に係る諸規範等の諸般の事情を総合的に考慮した上で検討することが必要であると解される。 これを本件につきみるに前記第2の2の争いのない事実等のほか 証拠 本(),,(文中に掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア太良町は,昭和30年2月11日,多良町(旧・多良村が昭和28年に町制を施行した町)と大浦村が合併し,同年3月1日,七浦村(現・鹿島市)の一部地域(α)を編入して設置された町であり,面積は74.17平方キロメートル(佐賀県49市町村中9位。平成12年3月31日現在。以下同じ)であるが,耕地と林野が約6割の43.5平方キロメートルを占め,道路改良率は34.2パーセント(同最下位)にすぎない。また,平成13年3月31日現在の人口は1万1611名(同19位)であるが,24.1パーセントの2799人が の43.5平方キロメートルを占め,道路改良率は34.2パーセント(同最下位)にすぎない。また,平成13年3月31日現在の人口は1万1611名(同19位)であるが,24.1パーセントの2799人が65歳以上の高齢者であり平成7年度の就業人口中第1次産業な,,(,,(,)()。)お基幹産業は農業養鶏果実栽培等及び漁業カニ漁業等であるに就業する者の構成比は38.5パーセント(同3位,第3次産業の構成比)は34.4パーセント(同47位)である。同町の平成11年度決算における歳入は68億6900万円であり,そのうち地方税による収入が6億8100万円(歳入の9.9パーセント,自主財源率は26.7パーセントと同県平)均の38.7パーセントを大きく下回っている。他方,同年度の歳出は67億,()。 円であって同年度はかろうじて単年度収支がプラスになっている甲35イ昭和31年から昭和34年ころにかけて,当時の太良町町長は,同町が,町税及び保険税の納税に関する納税組合に対し,奨励金を交付することを内容とする「太良町納税奨励規程(昭和31年訓令甲第14号。以下「旧規程」と」いう)及び「太良町国民健康保険税納税奨励に関する規則(昭和34年規。 」則第36号。以下「旧規則」という)を制定し,もって,町税及び保険税等。 の納税率の向上を図った。これに合わせて,当時,同町の各地で納税組合・区(本件納税組合)が結成され,本件納税組合が納税に関する事業を行うようになった。本件納税組合は,太良町内の区又は区内の班単位で組織され,区長や班長が組合長を兼務することが多かった。 なお,旧規程及び旧規則は,昭和49年9月19日,本件納税奨励規程及び本件健康保険税納税奨励規程に全部改正された。その際の納税奨励金の率は,それぞれ ,区長や班長が組合長を兼務することが多かった。 なお,旧規程及び旧規則は,昭和49年9月19日,本件納税奨励規程及び本件健康保険税納税奨励規程に全部改正された。その際の納税奨励金の率は,それぞれ徴収税額の4.5パーセント,4.0パーセントとされていたが,平成5年までに順次現行の率(3.3パーセント,2.6パーセント)に引き下げられた(甲3,4,乙18,19,21,証人A。 )ウ町民税等の納付書は,太良町当局からいったん各地区の区長に送付され,区長は,地区内の班長(納税組合長の場合もある)を介して各地区民にこれを。 。 ,,,交付していたそして本件納税組合では町税又は保険税の納期が近付くと- 7 -組合長(班長又は区長の場合もある)が中心となって,組合員である納税義。 務者から納税額を集金し,これを同町収入役にまとめて納付して領収書の発行を受け,同町税務課にその領収書を提示して納税奨励金の交付を受けることとしていた。本件納税組合は,全組合員の納税が達成されないと納税奨励金の交,(。),付を受られないため区長又は班長組合長の場合もあるが中心となって未納の組合員に対して説得をすることがあり,殊に,平成13年ころまでは,()その年度の未納者が同組合内にいる場合に同町役場から毎月毎年度7月以降送付される未納者名簿(督促発送控え)により,説得をすることもあった。他方,平成8~9年ころからは,口座振替の方法を用いる納税者が増加し,本件(,,,納税組合を通じて納税をする組合員数は減少傾向にある甲222631乙19。 )エ別紙4「町税収納状況表(11年度末現在」記載のとおり,平成11年度)の町民税・固定資産税・保険税(国民健康保険税)の調定額は,計9億2228万2000円(県民税を加えれば,9億6994万7 エ別紙4「町税収納状況表(11年度末現在」記載のとおり,平成11年度)の町民税・固定資産税・保険税(国民健康保険税)の調定額は,計9億2228万2000円(県民税を加えれば,9億6994万7300円)であるが,そのうち9億1049万5000円(同9億5819万5650円)が納付されている(納付率98.7パーセント。 )平成12年3月31日現在,太良町内の納税組合数は240,組合員総数は6740人であり(なお,その31パーセントが納税に口座振替を利用している,納税義務者の約72パーセントを占めている。また,組合員・非組合。)員の納付率はそれぞれ99.7パーセント,95.4パーセントであり,納期限納付率となるとそれぞれ77パーセント,23パーセントである(甲9,33の1,証人A。 )オ太良町における納税組合の活動状況は,別紙6「納税組合活動状況一覧表」記載のとおりであるが,納税組合長を兼ねる区長・班長が町税・保険税の納付書を配布することは今もあるものの,平成12年ころには,同区長・班長が組合員から集金することはほとんどなくなっていた。また,町から交付された納税奨励金は,区の予算に組み入れられるなどして,環境整備費(清掃,備品購入等)や行事費などに充てられていた(同別紙掲記の各証拠。 )カ原告は,平成11年3月19日の同年第2回太良町議会定例会において,本件納税奨励金の支出が債務負担行為として計上された同年度太良町一般会計予算につき賛成し,また,平成12年3月22日の同年第2回太良町議会定例会において採決された同年度太良町一般会計予算についても賛成した。その後,小田原市納税貯蓄組合住民訴訟事件の判決やその解説(甲6)に接して問題意識を持ち始めた原告は,同年9月14日ないし同月21日に開催された同年第4回太良町議会定例会に 予算についても賛成した。その後,小田原市納税貯蓄組合住民訴訟事件の判決やその解説(甲6)に接して問題意識を持ち始めた原告は,同年9月14日ないし同月21日に開催された同年第4回太良町議会定例会において,納税奨励金についての反対討論をしたが,平成12年12月22日の同年第5回太良町議会定例会においては,本件納税奨励金の支出を含む平成11年度太良町一般会計歳入歳出決算の認定に賛成した。その後,原告が,前記第2の2(4)のとおり,平成13年2月13日,本件納税奨励金の支出について監査請求をし,同年5月8日,本訴を提起したため,同年7月ころ,同町議会は,原告に対して副議長としての職責をわきま- 8 -えぬ行為として辞職勧告決議を可決した。その後の同年9月18日に開催された同年第3回太良町議会定例会において,原告は,上記同様の反対討論を行った(甲10,11,18,31,乙4の1~5。 )キ太良町は,平成16年度町議会(同年3月8日から同月24日まで)において「金融機関での窓口納税,口座振替制度の普及及び自主納税意識の向上等,その目的もほぼ達成されつつあり,また長引く景気の低迷により税収及び財政も厳しい状況にあ」るとして,地方税法に基づく前納報奨金の交付率を定める条例(税の徴収等の特例に関する条例)の一部を改正し,その交付率を半減させた。また,太良町は,鹿島市との合併協議会(太良町からの申入れにより平成17年3月31日廃止)において,納税組合・納税奨励金制度は現行のとおりとするが,合併後は新市にて調整し,また,前納報奨金は廃止するとの提案をしていた(甲24,25。 )ク佐賀県下49市町村に対する納税奨励金に関する調査嘱託の結果は,別紙7「市町村独自の完納奨励金制度を廃止していない市町村一覧表」及び同8「市町村独自の完納奨励金制度を廃 いた(甲24,25。 )ク佐賀県下49市町村に対する納税奨励金に関する調査嘱託の結果は,別紙7「市町村独自の完納奨励金制度を廃止していない市町村一覧表」及び同8「市町村独自の完納奨励金制度を廃止した市町村一覧表(平成16年7月15日」付け原告準備書面各添付のもの。ただし,前者につき一部修正した)のとお。 りであり,本件納税奨励金が支出された平成12年5月当時において県下44市町村が納税奨励金制度を有していたが,平成16年当時においては22市町。 ,,,,村のみが同制度を維持しているまた全国的にも納税奨励金制度は近年(,,,,,廃止又は縮小される傾向にある甲5 19の1・2甲21被告本人各調査嘱託の結果。 )(3)以上の事実から検討するに,本件納税奨励金は,昭和31年ころに制定され,,()た旧規程を沿革として町民の納税意識を高め町税・保険税国民健康保険税の納税成績の向上を図ることにより自主財源に乏しい同町平成11年度歳入6,(). ()8億6900万円の99パーセントを占める地方税収入6億8100万円の確保をその目的・趣旨・効用とするものとして(本件納税奨励規程1条,本件健康保険税納税奨励規程1条,町の区・班に居住する者をもって組織され,町)税・保険税(国民健康保険税)の徴収・納付に関する事業,納税思想の普及に関する事業等を行う本件納税組合に対して一定の奨励金を交付することにより上記目的・趣旨を達成しようとするものであるが,その交付額も,町税又は国民健康保険税の各徴収税額の3.3パーセント又は2.6パーセントであって,他方では,平成11年度の町県民税・固定資産税・保険税調定額計9億6994万7300円のうち,9億5819万5650円が納付されており(収納率98.79パー パーセント又は2.6パーセントであって,他方では,平成11年度の町県民税・固定資産税・保険税調定額計9億6994万7300円のうち,9億5819万5650円が納付されており(収納率98.79パーセント,前記(2)エのとおり,組合員の納付率及び納期限納付率がいず)れも非組合員のそれを相当程度上回っていることに照らせば,本件納税組合の事業の目的・性質・状況が,地方税収入の確保という上記の目的・趣旨・効用に現に有用であったと認められる。 また,別紙6「納税組合活動状況一覧表」記載のとおり,本件納税組合の多数は,制度発足当初(昭和31年ころ)から近年(現在から数年前)まで,組合員に納付書を配布して集金を取りまとめるなどしており(一部の組合は,今なお,- 9 -かかる納税に関する事業をしていることがうかがえる,交付された納税奨励。)金についても,区の予算に組み入れるなどして,地区の環境整備費(清掃,備品購入)や行事費などに充てているのであって,これらを総合すれば,納税組合・納税奨励金制度自体が,地域のつながりを維持・発展させ,住民の納税思想・意識を高揚させていることはあながち否定し難く,このような制度があることにより,町税・保険税の納付がこれまで円滑に行われ,納税率の向上に役立ってきた面もあるものと認められる。そうすると,納税組合・納税奨励金制度は,過去に比べればその役割が低下しているものの,今なお,一定の公益的な役割を果たしていると考えられる。 そして太良町議会も本件納税奨励金の支出を含む同年度予算を満場一致原,,(告を含む)で可決し,かつ,その決算も同様に承認していること,前記1~3。 のとおり,本件納税奨励金が地方財政に係る諸規範ないしその趣旨に反しているとは認められないことからすれば,本件納税奨励金の支出には公益上の必要性 かつ,その決算も同様に承認していること,前記1~3。 のとおり,本件納税奨励金が地方財政に係る諸規範ないしその趣旨に反しているとは認められないことからすれば,本件納税奨励金の支出には公益上の必要性があったというべく,太良町長である被告において,その判断にあたり,裁量権の逸脱又は濫用があったとは認められない。 原告は,特別徴収を受ける納税義務者に対しては本件納税奨励金が交付されない不公平な側面があると主張するが,本件納税奨励金は,本件納税組合に交付されるものであって,納税義務者個人に交付されるものではないから,納税義務者間に不公平を生じさせるものではない。 また,原告は,本件納税組合は,徴税吏員でもないのに,納税者のプライバシーを侵害するような未納者名簿に基づき徴収していると主張するが,平成13年以降,未納者名簿に基づく徴収は控えられていることに照らしてみても,納税組合・納税奨励金制度自体が,直ちに納税者のプライバシーを侵害することを内容とする制度であるということはできない(もっとも,β区のように,平成16年以降,保険税を完納した者の分のみ区長に保険証が届くようになった地区があることもうかがえるが,これが納税組合・納税奨励金制度に内包される問題であるとは認められない。 。)したがって,本件納税奨励金が地方自治法232条の2に反するということはできず,原告の主張には理由がない。 結論 以上,本件納税奨励金の支出に違法の廉は認められないから,その余の争点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 佐賀地方裁判所民事部裁判長裁判官榎下義康裁判官田中芳樹- 10 -裁判官片岡理知- 11 -(別紙1)略称表「本件納税奨励規程」太良町納税奨励に関する規程(昭和49 方裁判所民事部裁判長裁判官榎下義康裁判官田中芳樹- 10 -裁判官片岡理知- 11 -(別紙1)略称表「本件納税奨励規程」太良町納税奨励に関する規程(昭和49年9月19日訓令第7号)「本件健康保険税納税奨励規程」太良町国民健康保険税納税奨励に関する規程(昭和49年9月19日訓令第6号)「本件各規程」本件納税奨励規程及び本件健康保険税納税奨励規程を一括表示するとき「本件納税組合」本件各規程により納税奨励金の交付対象とされる太良町内の納税組合又は行政区「本件納税奨励金」太良町が平成12年5月に①本件納税奨励規程に基づき本件納税組合(行政区を除く)に交付した納税奨励金1005万。 7406円②本件健康保険税納税奨励規程に基づき本件納税組合に交付した納税奨励金970万6831円「本件納税奨励金①」上記①のこと。 同②についても同様の表示例とする。 「本件支出命令」太良町長である被告がなした本件納税奨励金に係る支出命令「保険税」太良町国民健康保険税- 12 -(別紙5)争点整理表 争点 原告の主張 証拠 被告の主張 証拠 (1)本件納税奨励金の支出負担行為における違法事由の存否①本件納税奨励金①が同項ただし書は,地方争う。同条項は,納税納税貯蓄組合法10自治体が納税貯蓄組合貯蓄組合に関する規定条1項の趣旨(納税に交付する補助金を,であり,納税組合には貯蓄組合に関する補実際使用した事務費の適用・準用されない。 助金の制限)に反す限度に制限している。 るかその趣旨は,納税のための無限定な支出を防甲5,6の乙1~3止することにあるから1,2,「租税の容易かつ確実な納付に資せしめる」ための団体として共通の目的を有する納税組合にもその趣旨はあてはまる 税のための無限定な支出を防甲5,6の乙1~3止することにあるから1,2,「租税の容易かつ確実な納付に資せしめる」ための団体として共通の目的を有する納税組合にもその趣旨はあてはまる。 納税組合の事業内容がすなわち,納税貯蓄組納税貯蓄組合の事業を合は,個人又は法人が含み得るものとなって一定の地域,職域又はいる上,本件納税奨励勤務先を単位として任金①の支出を受けた2意に組織した組合で,36の本件納税組合が組合員の納税資金の貯現実には何らの活動も蓄のあっ旋その他当該せず,総会などの意思貯蓄に関する事務を行決定のための会議も全うことを目的とし,政く開催していない名目令で定める手続によりだけの団体であることその規約を税務署長及を考慮すると,尚更妥び地方公共団体の長に当する。したがって,届け出たものであるの上記支出は,公益性もに対し,納税組合は,なく,本条項の趣旨を町税の納税意識を高揚実質的に潜脱する違法させ,円滑な納税を促なものであるそして進することを目的とし。 ,横浜地裁平成10年判た納税協力団体である決(甲5。控訴審で訴など,それぞれ,そのえ取下げ)はかかる趣目的を異にしている。 旨を示すものである。 これに対し,乙1,2そして,そのことは立- 13 -は,平成7年になされ法時の議事録からも明た判決として先例的価らかである。 値はない。 ②本件納税奨励金が地納税に関する報奨金は争う。本件納税奨励金,方税法の趣旨(納期同法に規定がある場合は,納期内納付である前納付報奨金についにのみ許される。 甲5点で,納期前納付報奨甲3,4ての報奨金の制限)金(同法321条2項に反するか等)とは異なる補助金である。 本件納税奨励金①につ争う。本件納税奨励金 納付報奨金についにのみ許される。 甲5点で,納期前納付報奨甲3,4ての報奨金の制限)金(同法321条2項に反するか等)とは異なる補助金である。 本件納税奨励金①につ争う。本件納税奨励金いては,同法の定めるは,個人に対する奨励納期前納付報奨金とは金ではなく,任意団体別の報奨金を創設してに対する補助金である,,いるものといえ,かつから同法41条1項同法に規定する報奨金321条2項,365の額(納付額の1%)条2項,702条の8。 を超える3.3%の支第1項は適用されない出がなされており,本件納税奨励金②については,そもそも同法その他の法律に根拠規定がない。 - 14 -③本件納税奨励金が太本件納税奨励金は,補争う。本件各規程は太良町補助金等交付規助金であり,同規則の良町補助金等交付規則則(補助金の交付に適用がある。 1条にいう「その他別要する申請や事業計甲7に定める」規程にあた甲3,4画の届出)に反するるから,本件納税奨励か金に上記規則の適用はない。 本件納税組合は,交付争う。 を受けるにあたって,同規則の定める補助金交付申請書も,事業計。 画書も提出していない町長は,対象となる補助事業が存在し,その,正確な報告がなければ補助金を交付すべきでない。 ④本件納税奨励金が地本件納税組合の実体は甲12~1否認する。各納税組合乙5~16方自治法232条のない。奨励活動をして5,17,において,その規模と(各枝番を2(自治体の補助にいるとしても,それは22,26地域の実情にあった納含む,1。)は「公益上の必要」区・班の活動であり,~31,3税奨励活動がなされて8,19,が必要)に反するか納税組合としての活動6証人おり,町民の町税に対21,証人,, 情にあった納含む,1。)は「公益上の必要」区・班の活動であり,~31,3税奨励活動がなされて8,19,が必要)に反するか納税組合としての活動6証人おり,町民の町税に対21,証人,,Bではない。 同同する納税意識の喚起・,同,CDEA,,原告本人高揚などの一定の公益被告本人的な目的を達成していると評価できる。 太良町は,徴税吏員で争う。納税組合は税をない区長に未納者名簿徴収するのではなく,を送付して徴収させて預かり納付するだけでおり,地方税法1条1ある。平成13年以前項に違反して納税者のは区長に未納者名簿がプライバシーを侵害す送付されていたことはるような活動を行わせ認めるが,本件納税奨てきた。本件納税奨励励金の支出とは関係が金は,このような徴収ない。 方法と一体となるものである。 本件納税奨励金は,旅争う。本件納税奨励金行や運動会など,個々は,町民の納税意識を- 15 -人の利益のため支出さ高め,納期内納付の促れたものといえるが,進により町の自主財源納税義務者の32.7確保に寄与し,支出額%を占める特別徴収者(最高3.3%ないし(サラリーマンなどの2.6%)も穏当で,給料天引きの者)には予算の範囲内にとどま適用がなく,不公平なっており,納税組合や制度である。また,逆区に対する有効な支出に,特別徴収者は健康として公益性がある。 保険税とは無関係なの本件納税奨励金の受給に,区の構成員として対象者から特別徴収者,国民健康保険税の完納が外されていることは奨励金の利益にあずか「公益上の必要」性の。 。 れるのは不公平である問題とは無関係であるこのような差別を内包している制度に公益性はない。 (2)町議会の議決による違法性の治癒原 ことは奨励金の利益にあずか「公益上の必要」性の。 。 れるのは不公平である問題とは無関係であるこのような差別を内包している制度に公益性はない。 (2)町議会の議決による違法性の治癒原告は,平成12年6甲10本件納税奨励金(平乙4の1・月8日の新聞記事から成12年5月)に係2調査を開始したものでる補助金の支出は,あり,同年9月の議会原告も出席した町議では,支出の効力には会において,全会一,影響しないため,反対致で可決されておりはしなかったが,批判同議決に基づき予算的意見を述べている。 を執行した被告に違法はない。 (3)損害額1976万4237円甲1,2否認する。組合分の(内訳:本件納税奨励町税調定額7億12金①として計100586万4000円に万7400円,本件納対し,年度内納税率税奨励金②として計9は99.7%にのぼ70万6831円)っているのであるから,これが非組合分の納税率95.4%に下がるとすれば3000万円もの減収。 ,となるしたがって支出の結果として効- 16 -果をあげた納税徴収額(3000万円)が支出された額(1900万円)を上回。 っており損害はない(4)被告の違法性・過失被告は,これらの法規争う。被告は本件各にかかわらず支出した規程等と町議会の議のであるから,委任契決に従い予算を執行約及び財務会計法規遵すべき立場にある。 守義務に違反した債務実質的にも,町の発不履行責任を負うとと展のために議決・稟乙17もに民法709条等の議に従って本件支出不法行為責任も負う。 命令をした被告に遡って個人責任を負わせるべきではない。 前記のとおり,このよ甲5,6の争う。横浜地裁判決乙1,2うな納税奨励金制度に1,2は納税貯蓄組合に関 って本件支出不法行為責任も負う。 命令をした被告に遡って個人責任を負わせるべきではない。 前記のとおり,このよ甲5,6の争う。横浜地裁判決乙1,2うな納税奨励金制度に1,2は納税貯蓄組合に関ついては,違法とするするものであり,本横浜地裁判決があり,件のような納脱組合仮にこれを知らなくとに関するものではなも,知らないこと自体い。また,納税組合に過失がある。 に対する納税奨励金制度については,横浜地裁判決とは別に違法ではないとする裁判例もある。したがって,被告に過失はない。 調査嘱託を行った平成争う。本件納税奨励16年当時,佐賀県内金支出時の平成12の28の市町村が納税甲19の1年5月当時,佐賀県調査嘱託の奨励金制度を廃止し,・2,甲2内で納税奨励金を廃結果うち20市町村が原告1,調査嘱止していたのは,県の主張する違法原因を託の結果下49市町村のうち廃止した理由に挙げてわずか5市町にすぎいる。県外でも廃止しない。 た市町村がある。 また,納税組合の納税奨励活動は,組合員に「他の組合員に- 17 -迷惑をかけないよう」納期内納付をしようとの意識を持たせる効果がある。したがって,納税奨励金には町税の納税意識の高揚と円滑な納税の促進という意義が認められ,本件納税奨励金を支出することには合理性がある。
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