【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 理 由 弁護人大塚喜一郎、同設楽敏男の上告趣意(後記)第一点は、判例違反を主張す るけれど、引用
主文 本件上告を棄却する。 理由 理由 弁護人大塚喜一郎、同設楽敏男の上告趣意(後記)第一点は、判例違反を主張するけれど、引用の判例は「具体的にいかなる法令によつてその行為が禁止せられているかを知らなかつたとしても、故意の成立を阻却するものではない」という判旨で、所論のような犯罪の成立には故意の外に違法性の認識を必要とする趣旨のものではない。されば原判決は右判例に背反するものではなく、論旨は採用に値しない。 同第二点は違憲をいうけれど事実誤認を前提とするものであり、また同第三点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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