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平成29(ワ)18229 損害賠償請求事件

裁判所

平成29年9月27日 東京地方裁判所

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1,170 文字

平成29年9月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成29年(ワ)第18229号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成29年8月28日判決 原告 A 同訴訟代理人弁護士田中寿一郎 同恩田慶太 同荒木佑輔 被告株式会社白川硝子工業所 被告有限会社大利産業 上記両名訴訟代理人弁護士藤川義人 同雨宮沙耶花 同仲井晃 被告箭内硝子株式会社 同訴訟代理人弁護士江口衛 同黒崎育子 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。2 訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 第1 請求 被告らは、原告に対し、連帯して、金1100万円及びこれに対する平成29年8月2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。第2 当事者の主張 原告は、請求原因事実として、別紙「請求の原因」のとおり述べた(専ら分離前相原告株式会社ズーム・ティー〔以下「相原告会社」という。〕の請求に係る部分は除く。)。第3 当裁判所の判断 原告は、被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理 (専ら分離前相原告株式会社ズーム・ティー〔以下「相原告会社」という。〕の請求に係る部分は除く。)。第3 当裁判所の判断原告は,被告らが相原告会社の保有に係る商標権を侵害したことを理由として,不法行為に基づき,原告に生じたとする精神的損害の賠償を求めるものであるが,その主張からは原告の権利又は法律上保護される利益が侵害されたと認めることはできないから,原告の上記主張はそれ自体として失当であり,原告の請求はいずれも理由 がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。 告の請求はいずれも理由 がない(なお,原告は,本件第1回口頭弁論期日において,原告の「人格権のようなもの」が侵害されたとの主張の補充を検討している旨述べたが,その補充主張の意味するところが不明である上,それが何らかの権利又は法律上保護される利益を意味するものであるとしても,本件請求とは訴訟物を異にするものであるから,当裁判所は,本件訴訟が裁判をするのに熟したものと判断し,終局判決をすることとした。)。第4 結論したがって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 伊藤清隆 裁判官 天野研司 ※ 別紙省略 裁判官 天野研司 ※ 別紙省略

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