【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は被告人の負擔とする。 理 由 弁護人岩村辰次郎の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。
主文 本件上告を棄却する。 当審に於ける訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岩村辰次郎の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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