昭和42(オ)821 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和39(ネ)1317
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人南政雄の上告理由一、について。  論旨は、原判決(その引用する第一

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判決文本文1,473 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人南政雄の上告理由一、について。  論旨は、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)事実の認定及び 判断には会社と個人を区別しない等の違法があると主張する。しかし、所論の指摘 する原判決の事実の認定及び判断には、何ら所論の違法はみとめられない。論旨は、 原判決を正解せず、独自の見解に立つて、正当な原判決を非難するに帰し、採るこ とができない。  同二、について。  原判決の適法に確定した事実関係、ことに、本件土地の使用貸借は昭和二六年頃 上告人Aの父D及び母被上告人Bの間に黙示的に成立したもので返還時期の定めが ないこと、本件使用貸借の目的の一部は上告人Aが本件土地上に建物を所有して居 住し、かつ、上告人Aを代表取締役とする上告会社の経営をなすことにあり、上告 人Aは右目的に従い、爾来本件土地を使用中であること、しかし、本件土地の使用 貸借の目的は、上告人Aに本件土地使用による利益を与えることに尽きるものでは なく、一方において、上告人Aが他の兄弟と協力して上告会社を主宰して父業を継 承し、その経営によつて生じた収益から老年に達した父D、母被上告人Bを扶養し、 なお余力があれば経済的自活能力なき兄弟をもその恩恵に浴せしめることを眼目と していたものであること、ところが、昭和三一、二年頃Dが退隠し、上告人Aが名 実共に父業を継承し采配を振ることとなつた頃から兄弟間にあつれきが生じ、上告 人Aは、原判決判示のいきさつで、さしたる理由もなく老父母に対する扶養を廃し、 被上告人ら兄弟(妹)とも往来を断ち、三、四年に亘りしかるべき第三者も介入し - 1 - てなされた和解の努力もすべて徒労に終つて、相互に仇敵のごとく対立する状態と なり、使用貸 母に対する扶養を廃し、 被上告人ら兄弟(妹)とも往来を断ち、三、四年に亘りしかるべき第三者も介入し - 1 - てなされた和解の努力もすべて徒労に終つて、相互に仇敵のごとく対立する状態と なり、使用貸借契約当事者間における信頼関係は地を払うにいたり、本件使用貸借 の貸主は借主たる上告人A並びに上告会社に本件土地を無償使用させておく理由が なくなつてしまつたこと等の事実関係のもとにおいては、民法第五九七条第二項但 書の規定を類推し、使用貸主は使用借主に対し、使用貸借を解約することができる とする原判決の判断を、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は なく、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採ることができない。  同三、について。  上告人らの権利濫用の主張を排斥してなされた所論の原判決の判断は、その確定 した事実関係にもとづき正当として是認することができるし、論旨引用の判例は本 件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決 を非難するに帰し、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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