【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人 本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査したが、本件各犯行はすべて被告人の単独犯行であるとした原判決の認定は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官筧榮一公判出席昭和五三年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
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