【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告趣意のうち、第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は、刑 法二六条二号の解釈・適用を争う単なる法令違反の
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告趣意のうち、第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は、刑法二六条二号の解釈・適用を争う単なる法令違反の主張であり、同第二点は、刑法二六条二号の規定は憲法三九条に違反し、したがつて刑法の右規定を適用した原決定は憲法三九条の解釈を誤つたものであるというが、原決定の適用した刑法二六条二号の規定はなんら違憲でないことは、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、論旨はその理由がない。また、同第三点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年七月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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