昭和24(れ)257 傷害、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和24年6月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人篠田一丸上告趣意第一点について。  所論の各書類にそれぞれ所論摘示の記載があることは所論のとおりである。しか し原

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判決文本文2,358 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人篠田一丸上告趣意第一点について。 所論の各書類にそれぞれ所論摘示の記載があることは所論のとおりである。しかし原判決以外の所論各書類における所論摘示の記載は原判決に影響を及ぼさないこと明瞭である。そして原判決における所論「被告人は土木請負業A組の最高幹部であつたが」の判示は単に被告人の経歴を示したに過ぎないもので、所論のようにこれを判決の前提又は背景としたものでないこと明白であるから、かような判示をしたからといつて、直に原判決が被告人に対してその身分門地によつて差別的取扱をしたとはいえない。又所論の東京地方検察庁検事鯉沼昌之が昭和二二年一〇月一〇日Bを召喚して、その聴取書を作成し第一審裁判所に追送した意図が仮に所論のようであるとしても、原審は右聴取書を証拠として引用していないのであるから、右検察官の措置をもつて、原審が被告人を差別的に取扱つた証拠であるとの所論はあたらない。その他原判決が被告人をその身分門地により差別的取扱をしたと見るべき形跡を発見することができないから、所論は結局名を憲法違反に借りて原判決を非難するにとどまるものであつて論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし判示第二の詐欺の事実は原判決挙示の各証拠を綜合してこれを肯認することができ、その間反経験則その他の違法は存しない。所論は原判決の採用していない証拠に基き事実審たる原裁判所の裁量権に属する事実の認定を非難するにとどまり上告適法の理由とならない。 同第三点について。 しかし、いやしくも人を殴打する意思をもつて人を殴打した以上暴行罪は直に成- 1 -立しその殴打された者が殴打せんとした者と異つても暴行罪の成立に必要な故意に影響を来すものではない。されば被告人がBを殴打せんと くも人を殴打する意思をもつて人を殴打した以上暴行罪は直に成- 1 -立しその殴打された者が殴打せんとした者と異つても暴行罪の成立に必要な故意に影響を来すものではない。されば被告人がBを殴打せんとして、これを制止せんとした同人の内妻「C」を殴打した以上、同女に対する暴行の故意がないものとはいえない。それ故、原判決が被告人のCに対する犯行をもつて、刑法第二〇四条に問擬したのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。 同第四点について。 原判決が確定した第一事実の判示に所論摘示のとおり「Bの顔面を数回手拳にて殴打し」とあるにかかわらず原判決挙示の証拠には所論摘示のように「平手にて一、二回顔面(或は顔或は額の辺り)を殴つた」とあることは所論のとおりである。されば「平手で一、二回」と判示するのが原判決挙示の各証拠の文詞にそうわけであつて、所論指摘の判示は精確を欠くものといわなければならない。しかし傷害罪は人の生理的完全性を侵害する罪であつて、その侵害する手段方法又はその回数の如何は犯罪の構成に消長を来す事由となるものでない。されば、かような傷害の手段方法等に関する前記程度の判示と証拠との間の相違は旧刑訴第四一〇条第一九号にいわゆる「理由に齟齬あるとき」に該当しないものと解するのが相当である。それ故この点に関する所論は採用するを得ない。 次に原判決中所論指摘の「D」とあるのは「B」の誤記であることは判文上明かなところであるから、これをもつて原判決に審理不尽の違法ありとの所論も亦理由がない。 同第五点について。 しかし原判決の証拠説明中所論指摘の「小切手一通の割引方」の文詞は原審公判廷における被告人の供述「小切手ヲ割ツテクレ」即ち原判示の現金換えの依頼の趣旨であつて所論のように法律上の正確な手形の割引の義に用いたものでないことを推断する 「小切手一通の割引方」の文詞は原審公判廷における被告人の供述「小切手ヲ割ツテクレ」即ち原判示の現金換えの依頼の趣旨であつて所論のように法律上の正確な手形の割引の義に用いたものでないことを推断するに難くはないから、右証拠によつて判示事実を認定したからといつて、所- 2 -論のような審理不尽理由不備の違法ありとはいうことができぬ。 次に原判決の第二判示事実の説明において「被告人は右小切手を前記Eに返済して」と判示していることは所論のとおりであるが、右「小切手」とあるのは「右小切手金」の義で金の一字を誤脱したものであることは、判文上明らかなところである。又判示第二の事実の判示には「貸借」とはなく「貸借名義」と判示しているのであるから、所論のように「貸借」と「騙取」と互に両立しない観念の二の事実を認定していないのである。されば原判決の右判示理由中にはいささかの齟齬も存在しない。なお第二事実の判示と証拠説明中に所論指摘のように数箇所にわたり「F」の記載のあることは所論のとおりであるが右「F」はいずれも「G」の誤記であること記録上からも判文上の前後の関係からも明らかなところであるから、原判決には理由齟齬乃至審理不尽の違法はない。論旨は理由がない。 同第六点について。 しかし所論は結局本件傷害罪の動機、経過、傷害の程度、被害者との示談並びに本件詐欺罪についての動機、被害者への賠償等を縷述して事実審たる原裁判所の裁量権に属する量刑を非難するにとどまるものであるから上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎 裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 3 -

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