昭和28(あ)1731 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岸達也同浜田博同竹内佐太郎の各上告趣意は末尾添付の書面記載の

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判決文本文1,199 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岸達也同浜田博同竹内佐太郎の各上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 弁護人岸達也の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反をいうも、その実質は単なる刑訴法違反の主張であり、しかもそれは第二審判決に対する攻撃ではなく、第一審判決に対する攻撃に過ぎないばかりでなく、所論起訴状の訂正は同一公訴事実の細部を変更したに過ぎないので所論のような刑訴法の違反も認められない。 同第二点、弁護人浜田博上告趣意第一について。 原判決は、量刑不当の控訴趣意について判断しているのみであつて、所論違法の主張については何等法律判断を示していないのであるから、論旨引用の判例と相反する判断をしたものではないので、論旨は理由がない。ところで刑訴一七五条は、国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならないと規定しており、公判廷で判決を宣告するには、被告人の陳述を必要とするものではないから、判決を宣告する場合には同条の適用がないかのごとき観があるけれども、同条の規定は、公判廷で被告人に供述を求め証人等を尋問する場合に適用されるほか、裁判等の趣旨を了解させるためにも通訳人を用いなければならない趣旨を含むものと解すべきであるから、いやしくも公判廷における取調に際して通訳人を必要とした被告人に対しては、その判決の宣告に際しても同条に従い通訳人を付していかなる判決の宣告があつたのかを被告人に了解させなければならないものというべきである。本件において、第一審第二、三回公判期日の取調に際しては通訳人- 1 -を付していたところ、第四回公判期日において判決を宣告する際には通訳人を付しなかつたことが記録上 らないものというべきである。本件において、第一審第二、三回公判期日の取調に際しては通訳人- 1 -を付していたところ、第四回公判期日において判決を宣告する際には通訳人を付しなかつたことが記録上認められるので、第一審判決の宣告手続は刑訴一七五条に従わなかつた違法があつたものといわなければならない。しかしながら、本件については適法な控訴の申立がなされており、控訴裁判所の裁判を受けているのであるから、第一審判決宣告手続の違法は、原判決に影響なく刑訴四一一条所定の事由に該当しないこと明らかである。 各弁護人のその他の上告趣意について。 論旨は、いずれも事実誤認又は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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