- 1 -主文 別紙一覧表整理番号24の文書の( )の部分,同38の文書及び同40から同 43までの文書におけるいずれも同表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に対応する記載に関する各部分につき,原判決を破棄し,本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 別紙一覧表整理番号3の文書,同7の文書,同9の文書,同15の文書,同24の文書の( )から( )まで及び( )の部分,同26の文書,同27の文書,同3 0の文書,同31の文書,同37の文書並びに同39の文書の( ),( )及び( )か ら()までの部分におけるいずれも同表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役 職名」欄に対応する記載に関する各部分につき,原判決を破棄し,第1審判決を取り消し,被上告人らの請求を棄却する。 上告人のその余の上告を棄却する。 第1審判決別紙文書目録一記載の文書中の同目録二の1(一)のうち相手方の団体名(審議会の名称等を含む,(二),2(一),(三)及び3(二)に関する部分。)につき,第1審判決を取り消し,被上告人らの訴えを却下する。 第2項及び前項に関する訴訟の総費用は被上告人らの負担とし,第3項に関する上告費用は上告人の負担とする。 理由 第1上告代理人布施裕,同千保一廣,同江里口龍輔の上告受理申立て理由について 本件は,被上告人らが,平成4年6月15日,大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号。以下「本件条例」という)に基づき,本件条例所。 定の実施機関である上告人に対し,昭和63年7月から平成4年3月までの間の,大阪市財政局財務部財務課に係る食糧費の支出関係文書の公開を請求したところ- 2 -上告人が,同請求に係る公文書の件名を上記期間における同課の食糧費支出に係る支出決議書,支出命 3月までの間の,大阪市財政局財務部財務課に係る食糧費の支出関係文書の公開を請求したところ- 2 -上告人が,同請求に係る公文書の件名を上記期間における同課の食糧費支出に係る支出決議書,支出命令書及び歳出予算差引簿と特定した上,上記各文書を全部非公開とする決定(以下「本件処分」という)をしたため,被上告人らがその取。 消しを請求する事案である。上告人は,第1審係属中に本件処分の一部を取り消し,上告人の補助職員の氏名を含む一部の記載を公開したが,原審係属中に本件処分の一部を更に取り消し上記各文書につき第1審判決別紙文書目録二の1(一),のうち相手方の団体名審議会の名称等を含む(二)2(一)(三)及び3(二)(。),,,に関する部分を公開した。論旨は,同目録一記載の支出決議書中の同目録二の1(一)のうち相手方の氏名及び役職名に関する部分,同目録一記載の歳出予算差引簿中の同目録二の3(一)に関する部分に係る原審の判断に法令の解釈適用の誤りがあるというのである。 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 ( )第1審判決別紙文書目録一記載の支出決議書で,同目録二の1(一)のうち (「」。),相手方の氏名又は役職名の記載のあるもの以下本件支出決議書というは具体的には,別紙一覧表(原判決別紙一覧表に整理番号を付したもの)整理番号1から39までのとおりである。また,同目録一記載の歳出予算差引簿で,同目録二の3(一)の記載のあるもの(以下「本件歳出予算差引簿」という)は,具体。 的には,別紙一覧表整理番号40から43までのとおりである。本件支出決議書,,(),,,,,には会議等の実施日会議名目的実施場所支出金額その内訳支出先出席予定者の氏名,団体名,役職名等が記載さ 号40から43までのとおりである。本件支出決議書,,(),,,,,には会議等の実施日会議名目的実施場所支出金額その内訳支出先出席予定者の氏名,団体名,役職名等が記載されている。また,本件歳出予算差引簿には,件名(使用目的)及び人名(支出先)が記載されている摘要欄等が設けられている。本件支出決議書に記載されている会議,懇談会の出席予定者中上告人の補助職員以外の者(以下「相手方出席者」という)でその氏名及び役職名。 が非公開とされたものは,①予算等の財政問題についての大阪市の財政局長,- 3 -財務部長らとの協議会等に出席した大阪市議会議員,②指定都市財政担当局長・課長会議に出席した地方公務員,③京阪神財政担当課長会議に出席した地方公務員,④大阪市特別職報酬等審議会に出席した同審議会委員,⑤上告人が開催する安全衛生講習会に関する打合せに出席した講師である医療関係者,⑥大阪市財政局財務部財務課の所管事項に関する懇談会等に出席した各省庁所属の国家公務員,地方公務員,学識経験者又は銀行,報道機関その他各種団体所属の者,⑦大阪市の財政の現状等についての懇談会に出席した大学教授及び学生,⑧大阪市の財政の現状等について協議,懇談等に訪れた上海市の財政視察団,上海市財政局,D共済会,E投資信託公司所属の者である。 ( )本件条例6条は「実施機関は,次の各号のいずれかに該当する情報が記 ,録されている公文書については,公文書の公開をしないことができる」と定めて。 おり,その2号には「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情,報を除く)で,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲。 げる情報を除く。ア法令等の規定により,何人も閲覧することができるとされている情報イ本市 人の当該事業に関する情,報を除く)で,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。ただし,次に掲。 げる情報を除く。ア法令等の規定により,何人も閲覧することができるとされている情報イ本市の機関が作成し,又は取得した情報で,公表を目的とする,,,ものウ法令等の規定に基づく許可免許届出等の際に本市の機関が作成し又は取得した情報で,公開することが公益上必要であると認められるもの」と規定されている。 原審は,次のとおり述べて,本件支出決議書及び本件歳出予算差引簿に記載されている会議等への相手方出席者の出席に関する情報は,いずれも本件条例6条2号の非公開情報に該当するとはいえないと判断した。 個人に関する情報とされている情報であっても,プライバシーに関係しないことが明らかな情報については,非公開とすることは許されない。本件支出決議書及び本件歳出予算差引簿に記載されているのは,大阪市の事務事業に直接関係の- 4 -ある会議等に相手方出席者が出席することに関する情報である。相手方出席者が個人としての資格を離れ,公務あるいは所属する団体の職務として上記会議等に出席する限りは,私的な領域の問題とはいえないところ,上記情報はいずれも相手方出席者が職務として行った行為についての情報であるから,上記情報は,相手方出席者のプライバシーに関係しないものとして,同号の非公開情報には当たらない。そうすると,個人識別情報である相手方出席者の氏名及び役職名も同号の非公開情報に当たらない。 しかしながら,原審の上記判断のうち,別紙一覧表整理番号1の文書,同,,,,2の文書同4から同6までの文書同8の文書同10から同14までの文書同16から同23までの文書,同24の文書の( ),( ),( )及び( )から()ま 書,同,,,,2の文書同4から同6までの文書同8の文書同10から同14までの文書同16から同23までの文書,同24の文書の( ),( ),( )及び( )から()ま での部分,同25の文書,同28の文書,同29の文書,同32から同36までの文書並びに同39の文書の( )及び( )の部分(以下「整理番号1の文書等」と いう)におけるいずれも同表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に。 対応する記載を含む情報が,本件条例6条2号の非公開情報に当たらないとした部分は,是認することができるが,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 ( )本件条例6条2号は「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に ,関する情報を除く」であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るもの。)については,同号ただし書所定の除外事由に当たるものを除き,これが記録されている公文書を公開しないことができると規定している。同号にいう「個人に関する情報」については「事業を営む個人の当該事業に関する情報」が除外されて,いる以外には文言上何ら限定されていないから,個人の思想,信条,健康状態,所得,学歴,家族構成,住所等の私事に関する情報に限定されるものではなく,,「」個人にかかわりのある情報であれば原則として同号にいう個人に関する情報- 5 -に当たると解するのが相当である。そして,法人その他の団体の従業員が職務として行った行為に関する情報は,職務の遂行に関する情報ではあっても,当該行為者個人にとっては自己の社会的活動としての側面を有し,個人にかかわりのあるものであることは否定することができない。そうすると【要旨1】上記の職務,の遂行に関する情報も,原則として,同号に 当該行為者個人にとっては自己の社会的活動としての側面を有し,個人にかかわりのあるものであることは否定することができない。そうすると【要旨1】上記の職務,の遂行に関する情報も,原則として,同号にいう「個人に関する情報」に含まれるというべきである。 もっとも,同条は,2号において「個人に関する情報」から「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除外した上で3号において法人その他の団体国」,「(及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という)に関する情報又は事業を営む。 個人の当該事業に関する情報」と定めて,個人に関する情報と法人等に関する情報とをそれぞれ異なる類型の情報として非公開事由を規定している。これらの規定に照らせば,本件条例においては,法人等を代表する者が職務として行う行為等当該法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報については,専ら法人等に関する情報としての非公開事由が規定されているものと解するのが相当である。したがって【要旨2】法人等の行為そのものと評価される行為に関する情,報は,同条2号の非公開情報に当たらないと解すべきである。そして,このような情報には,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務,,として行う行為に関する情報のほかその他の者の行為に関する情報であっても権限に基づいて当該法人等のために行う契約の締結等に関する情報が含まれると解するのが相当である。 次に【要旨3】国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報は,公,務員個人の社会的活動としての側面を有するが,公務員個人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,公務員個人が同条2号にいう「個人」に当たることを理由に同号の非公開情報に当たるとはいえないものと解するのが相当である。その- 6 -理由は,次のとおり 人の私事に関する情報が含まれる場合を除き,公務員個人が同条2号にいう「個人」に当たることを理由に同号の非公開情報に当たるとはいえないものと解するのが相当である。その- 6 -理由は,次のとおりである。本件条例は,市民の市政参加を推進し,市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とし,そのために市民に公文書の公開を求める権利を保障することとしており(1条,実施機関に対し「個人に関),する情報」の保護について最大限の配慮をしつつも,公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重して本件条例を解釈適用する責務を負わせている(3条。こ)のように,本件条例は,大阪市の市政に関する情報を広く市民に公開することを目的として定められたものであるところ,同市の市政に関する情報の大部分は,同市の公務員(特別職を含む)の職務の遂行に関する情報ということができる。 。 そうすると,本件条例が,同市の公務員の職務の遂行に関する情報が記録された公文書について,公務員個人の社会的活動としての側面があることを理由に,これをすべて非公開とすることができるものとしているとは解し難いというべきである。そして,国又は他の地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報についても,国又は当該地方公共団体において同様の責務を負うべき関係にあることから,同市の市政に関する情報を広く市民に公開することにより市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ろうとする目的を達成するため,同市の公務員の職務の遂行に関する情報と同様に公開されてしかるべきものと取り扱うというのが本件条例の趣旨であると解される。したがって,国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報については,前記のとおりに解するのが相当である。 ( )これを本件についてみるに,本件支出決議書のうち,別紙一覧表整理番号 解される。したがって,国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報については,前記のとおりに解するのが相当である。 ( )これを本件についてみるに,本件支出決議書のうち,別紙一覧表整理番号 3の文書,同7の文書,同9の文書,同15の文書,同24の文書の( )から( ) ,,,,,まで及び( )の部分同26の文書同27の文書同30の文書同31の文書 同37の文書並びに同39の文書の( ) ( )及び( )から()までの部分以下整 ,(「理番号3の文書等」という)における同表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の。 役職名」欄に対応する記載を含む情報については,いずれも国及び地方公共団体- 7 -の公務員以外の者が会議等に出席したことに関する情報であることが原審によって確定されており,その者の社会的活動にかかわる情報であって,その氏名及び役職名により特定の個人が識別され,又は識別され得るものである。そして,上記情報は,2( )で述べたとおりであって,会議の名称及びこれから推知される会 ,,,,議の目的相手方出席者の所属団体等に照らすと事務打合せや非公式の協議懇談に関する情報であり,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が当該法人等の職務としてそのような会合に出席したとはいい難く,その他の者が権限に基づいて当該法人等のために契約の締結等をしたということもできないから,「」,本件条例6条2号本文にいう個人に関する情報に該当するというべきでありまた,同号ただし書に該当する事実は確定されていない。そうすると,整理番号3の文書等について,同号により非公開とした本件処分は適法である。 別紙一覧表整理番号38の文書は「大阪市特別職報酬等審議会に係る会議経費,の振替支出 る事実は確定されていない。そうすると,整理番号3の文書等について,同号により非公開とした本件処分は適法である。 別紙一覧表整理番号38の文書は「大阪市特別職報酬等審議会に係る会議経費,の振替支出について」と題する支出決議書であり,当該審議会の委員は大阪市の地方公務員法3条3項2号所定の特別職の公務員である可能性がある。同24の文書の( )の部分についても同様の可能性がある。そうであるとすれば,上記文書 等に記録された情報は,大阪市の公務員の職務の遂行に関する情報として本件条例6条2号の非公開情報に当たらないと解する余地がある。したがって,上記の点を確定しないまま上記文書に記録された情報が同号の適用を受けるかどうかについて判断することはできないものというべきである。 次に,本件歳出予算差引簿(別紙一覧表整理番号40から同43までの文書),,「」に記録された情報は会議等に関する情報であり別紙一覧表の相手方の氏名及び「相手方の役職名」が非公開とされたものであるところ,これらの相手方とされている者が,国又は地方公共団体の公務員であるかどうか,また,法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者等であるかどうかなどについて,原審は何- 8 -も確定していないが,上記の相手方とされている者に国及び地方公共団体の公務,。 員以外の者であり上記の代表者等に該当しない者が含まれている蓋然性があるそうであるとすれば,上記文書に記載された情報は,本件条例6条2号の非公開情報に当たると解する余地があるから,これらの点を確定しないまま同号の適用の有無について判断することはできないものというべきである。 ( )論旨は,以上と同旨をいう限度で理由がある。これと異なる原審の前記判 断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破 ついて判断することはできないものというべきである。 ( )論旨は,以上と同旨をいう限度で理由がある。これと異なる原審の前記判 断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決は破棄を免れないそして被上告人らの本訴請求中別紙一覧表整理番号24の文書の( )。 ,, の部分,同38の文書及び同40から同43までの文書におけるいずれも別紙一覧表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に対応する記載に関する各部分については,前記の点を更に審理させるため,本件を原審に差し戻すべきである。また,被上告人らの本訴請求中,整理番号3の文書等における同表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に対応する記載に関する部分は理由がないから,これを認容した第1審判決を取り消し,被上告人らの請求を棄却すべきである。 ( )原審が適法に確定した事実関係によれば,整理番号1の文書等に記録され た情報は,国又は地方公共団体の公務員がその職務として会議等に出席したことに関する情報であり,公務員個人の私事に関する情報を含むものでないことが原審によって確定されているのであるから,上記文書における別紙一覧表の「相手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に対応する記載を含む情報は,国及び地方公共団体の公務員の職務の遂行に関する情報であり,本件条例6条2号の非公開情報に当たらないというべきであるしたがって上記文書における同表の相。 ,「手方の氏名」欄及び「相手方の役職名」欄に対応する記載に関する部分については,本件上告を棄却すべきである。 - 9 -第2職権による検討【要旨】原審が適法に確定した事実関係によれば,上告人は,第1審判決に対して控訴した後,第1審判決別紙文書目録一記載の文書中の同目録二の1(一)のうち相手方の団体名( 9 -第2職権による検討【要旨】原審が適法に確定した事実関係によれば,上告人は,第1審判決に対して控訴した後,第1審判決別紙文書目録一記載の文書中の同目録二の1(一)のうち相手方の団体名(審議会の名称等を含む,(二),2(一),(三)及び3(二)。)に関する部分につき,本件処分を取り消し,被上告人らに対して同部分を開示したというのであるから,同部分については,被上告人らにおいて本件処分の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである。本件訴訟は,上告人がした控訴により,同部分を含めて原審に移審していたところ,訴えの利益の消長は職権調査事項であるから,原審は,民訴法304条にかかわらず,同部分につき職権で第1審判決を取り消して被上告人らの訴えを却下すべきであった。しかるに,原審は,上記の措置を執ることなく,上告人が第1審判決の取消しを求めた限度で控訴を棄却するにとどめている。そこで,同部分につき第1審判決を取り消した上,被上告人らの訴えを却下すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官金谷利廣裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖)- 10 -一覧表整理文書の書証開示された相手方の相手方の団体名相手方の役職名番号番号(乙)文書の書証氏名番号(乙)昭和63年支出決議書 16-2144-21記載なし開示(議会)非開示(議員) 16-2244-22記載なし開示(議会)非開示(議員)平成元年度支出決議書 17-2045-20非開示開示非開示(外国からの来賓) 17-2145-21非開示開示(自治体)非開示(公務員) 17-2545-25記載なし開示(議会)非開示(議員)平成2年度支出決議書 18- 示非開示(外国からの来賓) 17-2145-21非開示開示(自治体)非開示(公務員) 17-2545-25記載なし開示(議会)非開示(議員)平成2年度支出決議書 18-146-1非開示開示(自治体)非開示(公務員) 18-246-2非開示開示(審議会)非開示(私人,学識経験者) 18-846-8非開示開示(自治体)非開示(公務員)- 11 - 18-946-9非開示開示各種団体非開示(私人)() 18-1046-10非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-1146-11非開示開示(自治体)非開示(公務員) 18-1246-12非開示開示(自治体)非開示(公務員) 18-1346-13非開示開示(自治体)非開示(公務員) 18-1446-14非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-1546-15非開示開示(医療関係) 非開示(私人) 18-1646-16非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-1746-17非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-1846-18非開示開示(自治体)非開示(公務員) 18-2246-22非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-2346-23非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-2446-24非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-2546-25非開示開示(省庁)非開示(公務員) 18-2646-26非開示開示(自治体)非開示(公務員)( )茶1茶1非開示記載なし非開示(委員)2418-2746-27( )茶2茶2非開示記載なし非開示(議員) 非開示開示(自治体)非開示(公務員) 非開示記載なし非開示(委員) 非開示記載なし非開示(議員) 非開示開示(自治体)非開示(公務員) 非開示記載なし記載なし(私人、講師) 非開示記載なし記載なし(私人、講師) 非開示開示大学関係記載なし(私人、教授) 非開示開示(議会)非開示(議員) 非開示開示非開示(外国からの来賓) 非開示開示(省庁)非開示(公務員) 非開示開示(省庁)記載なし 非開示開示(省庁)記載なし 非開示開示(自治体)記載なし 平成3年度支出決議書 非開示開示(自治体)非開示(公務員) 非開示開示(審議会)非開示(私人、学識経験者) 非開示開示非開示(外国からの来賓) 非開示開示(省庁)非開示(公務員) 非開示開示(省庁)非開示(公務員) 非開示開示大学関係非開示(私人、学識経験者) 非開示開示大学関係非開示(私人、学識経験者) 非開示開示(議会)非開示(議員) 非開示開示(省庁)非開示(公務員) 非開示 係非開示(私人,学()識経験者) 19-1147-11非開示開示(議会)非開示(議員) 19-1247-12非開示開示(省庁)非開示(公務員) 19-1347-13非開示開示(省庁)非開示(公務員)- 13 - 19-1447-14非開示開示(省庁)非開示(公務員) 19-1547-15非開示開示(自治体)非開示(公務員) 19-1947-19非開示開示非開示(外国からの来賓) 19-2047-20非開示開示(審議会)非開示(審議会委員)( )茶1茶1非開示開示(銀行)非開示(私人)3919-2147-21( )茶2茶2非開示開示報道機関記載なし ()( )茶3茶3非開示開示(議会)非開示(議員) ( )茶4茶4非開示開示(自治体)非開示(公務員) ( )茶5茶5非開示開示報道機関記載なし ()( )茶6茶6非開示開示大学関係非開示(私人,学 ()識経験者)( )茶7茶7非開示開示(議会)非開示(私人) ( )茶8茶8非開示開示大学関係非開示(私人,学 ()識経験者)( )茶9茶9非開示開示大学関係非開示(私人,学 ()識経験者)()茶茶非開示開示報道機関非開示(私人) ()()茶茶非開示開示報道機関非開示(私人) ()()茶茶非開示開示報道機関記載なし(私人) ()()茶茶非開示開示非開示(外国からの 来賓)()茶茶非開示開示報道機関記載なし(私人) 報道機関記載なし(私人) 茶茶非開示開示非開示(外国からの来賓) 茶茶非開示開示報道機関記載なし(私人) 予算差引簿 非開示開示非開示 非開示開示非開示 非開示開示非開示 非開示開示非開示
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