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昭和46(し)62 兇器準備集合等被疑事件の準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和46年9月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京家庭裁判所

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295 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、要するに、東京家庭裁判所裁判官が申立人を検察官送致するに際し、申立人にその犯罪事実について陳述の機会を与えなかつたのが憲法に違反するというものであるが、職権によつて調査すると、申立人は昭和四六年七月二四日釈放されたのであるから、もはや、本件手続において所論の点を争う利益を失つたものというべきであり、本件抗告は排斥を免れない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年九月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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