【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎赫生の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。ま
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎赫生の上告趣意は、判例違反をいうが、実質は、事実誤認の主張であ つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一 一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四七年六月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 - 1 -
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