昭和44(あ)512 業務上過失致死、同過失傷害、航空法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺嶋芳一郎、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正の上告趣意(第一)は、 憲法三七条違反をいう点もあるが、その実質はすべ

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判決文本文1,158 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人寺嶋芳一郎、同畠山保雄、同田島孝、同明石守正の上告趣意(第一)は、 憲法三七条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の 主張であり、同上告趣意(第二)は、憲法三一条、一八条違反をいう点もあるが、 その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決が、「上級事業用操縦士の技能証明を有し、旅客運送を業務とする 航空機の機長として、乗客ならびに乗務員の生命の安全を掌握し、航行の際におけ る一瞬の過失は、一挙に多数の生命を失わせる結果を招く危険業務に従事するもの が、その資格要件に属するG・C・A着陸方式を、訓練未熟をもつて期待し得ない として、気象状態不良の場合に出発空港へ帰投しなかつたことの言訳とすることは 許されないというべきである。」と説示し、また、「被告人は、上級事業用操縦士 として、路線による旅客運送業務に従事し、乗客および乗組員の生命を掌握してい る機長として、気象状態不良等緊急事態において地上からの誘導によるG・C・A 着陸能力がないという主張は許されない。」と説示していることは、所論が上告趣 意(第一)の第二点および上告趣意(第二)の第一点中に指摘するとおりであるが、 原判決は、前記各説示に続いてその判示する理由によつて、被告人は「G・C・A による着陸能力がないものとは認めがたい。」としたうえ、「計器による雲中飛行 の能力はあるけれども、G・C・Aによる着陸の能力はないから、大阪国際空港に 安全に引き返えすことは期待できないという所論は採用できない。」と判断してい るのであるから、被告人に大阪国際空港に引き返すべき業務上の注意義務があると した原判決の判断を誤りとすることはできない。 に 安全に引き返えすことは期待できないという所論は採用できない。」と判断してい るのであるから、被告人に大阪国際空港に引き返すべき業務上の注意義務があると した原判決の判断を誤りとすることはできない。 - 1 -  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一 - 2 -

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