【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人稲垣規一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人稲垣規一の上告趣意について。 所論検察官に対す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人稲垣規一の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 弁護人稲垣規一の上告趣意について。 所論検察官に対する被告人の供述が司法警察官から被告人に加えられた強制拷問等によるものであるということは原審で主張していないばかりでなく記録を精査して見るに検察官に対する被告人の供述が所論のように司法警察官の取調べに由来するものであると認むべき証跡はない。従つて論旨は其の前提を欠き採用するを得ない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文の通り判決する。 昭和二六年七月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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