裁判所
昭和41年10月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)2138
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浦田種一の上告理由第一項一および第二項二その(3)について。所論は、原判決に身元保証法のいかなる法条の適用の誤りがあると主張するのか明らかでないから、採用に由がない。同第一項二について。所論の時効の抗弁は、上告人が原審で主張しないところであるから、これをもつて原判決を非難することは許されない。論旨は採用できない。同第一項三について。訴外Dは、被上告会社の生命保険募集外務員として所論の保険契約締結の衝に当つたものであつて、各保険契約者にとつて民法九六条二項にいう第三者に当らないから、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。同第二項一について。原判決確定の事実の下において、訴外Dが被上告会社から支給を受けた判示金銭にはその支給を受けるべき法律上の原因を欠くとした原判決は正当である。論旨は採用できない。同第二項二その(1)その(2)について。記録によると、所論の被上告人の主張およびその提出した書証の成立につき上告人は原審口頭弁論においてこれを認める旨陳述したことが明らかであるから、所論はその前提を欠く。論旨は採用できない。同第三項一について。一旦終結した口頭弁論を再開するかどうかは原則として原審の専権に属するとこ- 1 -ろ、記録によるも原審のこの点に関する訴訟指揮につき違法がない。所論は違憲をもいうが、その実質は、右の点に関する原判決の違法を主張するものにすぎない。論旨は採用できない。同第三項二について。記録によるも所論の事実は認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する ない。同第三項二について。記録によるも所論の事実は認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 すぎない。論旨は採用できない。同第三項二について。記録によるも所論の事実は認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する ない。同第三項二について。記録によるも所論の事実は認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。裁判長裁判官奥野健一- 2 -
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