令和2(わ)1625 強要未遂

裁判年月日・裁判所
令和2年8月17日 大阪地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-89663.txt

判決文本文1,158 文字)

主文 被告人を懲役1年6月に処する。 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,通学していた中学校の後輩であるA(当時34歳)を脅迫して同人から被告人に連絡を取らせようと考え,令和2年2月23日頃から同年4月12日までの間,東京都大田区(住所省略)被告人方において,自己が使用する携帯電話機を用いて,ソーシャルネットワーキングサービス「インスタグラム」に開設された前記Aのアカウントに宛てて,別表(省略)記載のとおり,「使用アカウント」欄記載の各アカウントから,ダイレクトメッセージ又はコメントにより,「文言」欄記載の各メッセージを送信するとともに,ハサミを撮影した画像を添付して送信し,いずれもその頃,大阪市内等において,同人にこれらを閲覧させ,被告人にメッセージを返信するなどして連絡するよう要求し,その要求に応じなければ同人又はその親族の生命,身体,名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人が被告人の要求に応じず,警察に届け出たため,その目的を遂げなかったものである。 (証拠の標目)省略(法令の適用)省略(量刑の理由)被告人は,中学校時代の後輩であった被害者の活躍を知り,これを祝うメッセージを送信したところ,返信が得られたことから,被害者に会いたいなどと思うようになり,連絡がほしい旨のメッセージを送ったが,反応が得られなかったため,被害者に裏切られたといった思いを抱くようになり,脅迫してまで自身に連絡するよ う求めるという本件犯行に至っているのであって,犯行の動機は,極めて幼稚で自己中心的である。脅迫行為は,判示のとおり,多数回にわたる上,その内容も,被害者本 ,脅迫してまで自身に連絡するよ う求めるという本件犯行に至っているのであって,犯行の動機は,極めて幼稚で自己中心的である。脅迫行為は,判示のとおり,多数回にわたる上,その内容も,被害者本人のみならず,その家族に対しても危害を加える旨の強烈なものであり,被害者の被った恐怖心や不快感は大きかったものと考えられる。被告人は,途中で,メッセージをブロックされたり,被害者の関係者から警告を受けるなどしたにもかかわらず,本件犯行を継続しており,その点でも犯情は悪い。 そうすると,被告人の刑事責任は相応に重いが,被告人が,事実を率直に認めて反省の態度を示していること,前科前歴が全くないこと,同居する父親が情状証人として出廷し,今後の更生を支援する旨述べていることなど,被告人のために酌むべき事情も認められるので,これらの事情をも考慮し,主文のとおり量刑した。 (求刑懲役1年6月)令和2年8月17日大阪地方裁判所第8刑事部 裁判官松本圭史

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る