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昭和26(あ)4900 傷害、公務執行妨害

裁判所

昭和27年6月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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624 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人菅原昌人の上告趣意について。論旨引用の判例は、心神喪失なりとの鑑定書の存するに拘わらず、裁判所が証人及び被告人の供述により、心神耗弱に過ぎないと認定した場合に関するもので、論旨の主張するように「精神状態の判断は常に専門家の鑑定を基礎と為」すべきである旨を判示したものではない。しかも当裁判所の判例によれば、犯行当時における犯人の精神状態の判断をなすについても、必ずしも常に専門家の鑑定に俟つことを要するものではないとせられているのである。(昭和二二年(れ)三一七号、同二三年七月六日第三小法廷判決、判例集二巻八号七八五頁以下参照)。原判決は第一審第二回公判調書中証人Aの供述記載、及びBの検事に対する第一回供述調書の記載を綜合して「被告人が本件犯行当時酒に酔つてはいたが、その程度が心神耗弱の域にいたつていなかつたこと」を認定しているのでありこの認定はその挙示する証拠に照らし肯認することができる。されば原判決には所論のような判例違反は勿論単なる訴訟法違反も存立しないのである。論旨は採用に値しない。なお本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。昭和二七年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔- 2 - 官真野毅 裁判官斎藤悠輔

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