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昭和35(ラ)85 執行方法に関する異議申立認容決定に対する即時抗告事件

裁判所

昭和37年5月14日 札幌高等裁判所

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769 文字

主文 原決定を取り消す。相手方の異議申立を却下する。本件異議申立費用及び抗告費用は相手方の負担とする。理由 本件抗告の趣旨並びに理由は、別紙記載のとおりである。記録をみるに、釧路地方裁判所執行吏Aが、抗告人の委任に基き、昭和三五年八月一八日、相手方の<要旨>有体動産に対してなした本件強制執行は、執行文を付与した公正証書に基くものであること明らかである。然</要旨>るに、相手方は、右公正証書が民事訴訟法第五五九条第三号にいわゆる一定の金額の支払を目的とする請求につき作成されたものではないから、右公正証書に基く強制執行は違法である旨主張するが、かかる事由は、強制執行の方法について瑕疵あることを指示するものではなく、債務名義の形式的な瑕疵あることを主張することに帰着するから、民事訴訟法第五六二条にいわゆる執行文の付与に関する異議を以つて主張するは格別、同法第五四四条にいわゆる強制執行の方法に関する異議の事由となすことはできないものと解すべきである。これを実質的にみても、かかる場合、後者の方法に関する異議を是認すべきものとなすならば、一箇の公正証書につき、数箇の裁判所に対して数箇の異つた不服申立を許容する結果を生ずべく、かくては訴訟関係の安定性を害するから、債務者側の救済方法としてはむしろ執行文付与の異議によつて当該公正証書の執行力の存否が劃一的に決せられるのが妥当である。それゆえ、本件異議申立は、抗告理由の判断をまつまでもなく不適法として却下を免れない。よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八六条、第九六条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官藤野博雄) 四条、第三八六条、第九六条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官藤野博雄)

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