【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各弁護人の上告趣旨はいずれも別紙記載のとおりである。 一、原審公判調書によると弁護人藤田三郎の上告趣旨第二点及び同平
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各弁護人の上告趣旨はいずれも別紙記載のとおりである。 一、原審公判調書によると弁護人藤田三郎の上告趣旨第二点及び同平田奈良太郎の上告趣旨第一点所論の各証人申請についてはいずれも却下の決定がされていること、並びに平田弁護人上告趣旨第三点所論の予審訊問調書抄本について証拠調がなされていること明白であるから右各論旨はいずれも理由がない。 二、弁護人平田奈良太郎の上告趣旨第二点及び同白川朋吉、同和田良平、同中村義郎の上告趣旨第一点所論予審第一、二回訊問調書記載の被告人Aの供述が所論の如く六十余日もしくは七十余日の拘禁後になきれたものであるとしても、事件の内容、当時における大阪地方裁判所予審事務の著しい輻輳状態等に鑑みると、右程度の拘禁はまことに已むを得なかつたものと認むべきであつて、不当に長いものということはできない。それゆえ右論旨はいずれも採用し難い。 三、その余の論旨はいずれも原審が適法にした証拠の取捨判断事実の認定に対する非難もしくは単に事情を述べるに過ぎないもので上告の理由とならない。 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官田中巳代治関与昭和二六年六月一三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎- 1 -裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山 1 -裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎- 2 -
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