【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大矢和徳の上告趣意は、原審において主張判断を経ていない事項に関する 憲法一四条違反の主張及び量刑不当の主張であつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大矢和徳の上告趣意は、原審において主張判断を経ていない事項に関する憲法一四条違反の主張及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年四月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -
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