【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐々木一珍の上告趣意について。 原判決挙示の所論(一)の供述記載が不可分な供述の一部を分割したものである とは認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐々木一珍の上告趣意について。 原判決挙示の所論(一)の供述記載が不可分な供述の一部を分割したものであるとは認められないし、また、同(三)の供述記載が検察官において勝手に記載して署名を強いたものであること並びに原審判事が予断を抱いたものであることは、これを認むべき資料が存しない。また、原判決が被告人の自白の外所論(二)(四)(五)の証拠を補強証拠としたものであること多言を要しない。従つて、被告人の供述記載を予断を以て証拠としたことを前提とする違憲の主張並びに自白を唯一の証拠としたとの違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意について。 所論は、事実誤認並びに検事調書は被告人が不正品であるということを十分知つて貰つたと嘘偽の記載をしたとの主張であつて、これを認むべき資料がないのであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 -
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