主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人天坂辰雄の上告趣意(昭和四八年八月三一日付上告趣意補充書による上告趣意を含む。)のうち、違憲をいう点は、原審において主張判断を経ていない事項に関するものであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(常習賭博の罪についても、累犯加重の規定の適用があるものと解すべきである。)。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -
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