昭和25(オ)418 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を却下する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和二五年一二月一七日 当裁

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判決文本文323 文字)

主文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和二五年一二月一七日当裁判所書記官から訴訟記録受領の通知を受けたことは記録中の郵便送達報告書によつて明白であるから、上告人は右通知を受けた日から三〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらずこれを提出しない。(なお上告人は右の期間経過後である昭和二五年一月一七日上告理由書と題する書面を提出した。)よつて、当裁判所は民訴三九九条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -

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