【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告申立の適否について判断するに、上訴権回復請求及びこれと同時にさ れた特別抗告の申立を併せて棄却した地方裁判所
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件各抗告申立の適否について判断するに、上訴権回復請求及びこれと同時にさ れた特別抗告の申立を併せて棄却した地方裁判所の各決定に対しては、即時抗告の 申立をすることができるから(刑訴法三六四条、四一四条、三七五条、最高裁昭和 四八年(し)第二二号同年六月二一日第一小法廷決定・刑集二七巻六号一一九七頁 参照)、右各決定が刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること ができない決定」に当たらないことは明らかであり、本件各抗告の申立は、不適法 である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和六二年六月八日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 林 藤 之 輔 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 裁判官 香 川 保 一 - 1 -
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