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昭和25(あ)389 窃盗

裁判所

昭和26年7月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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403 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人川上隆の上告趣意について。被告人に実刑を科するため家族が生活困難に陥るとしてもその判決が憲法二五条に違反するものでないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)一〇五号同年四月七日大法廷判決参照)から、論旨前段の理由のないこと明らかであり、論旨後段は判例を具体的に示していないから上告趣意書として方式に違反するのみならずその実質は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。被告本人の上告趣意について。所論は単に量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。なお本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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