昭和33(オ)61 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54892.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋義一郎、同伊沢英造の上告理由第一点について。  原判決が所論の訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文792 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高橋義一郎、同伊沢英造の上告理由第一点について。  原判決が所論の訴外会社が本件当時食品衛生法による許可を受けて食肉販売業を 営んでいたこと及び自衛隊に対し精肉の納入をしたのは同訴外会社であることを認 定判示していることは所論のとおりである。しかし右事実があるからといつて、必 ずしも本件売買の買主が右訴外会社であると認定しなければならないものというを 得ないから、原判決には所論の違法は存しない。所論はひつきよう原審の専権に属 する事実認定を非難するに帰着し、上告適法の理由となすを得ない。  同第二点について。  本件売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとし て同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食 肉販売業の許可を受けていないとしても、右法律により本件取引の効力が否定され る理由はない。それ故右許可の有無は本件取引の私法上の効力に消長を及ぼすもの ではないとした原審の判断は結局正当であり、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助 - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 - - 1 -             裁判官    奥   野   健   一 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る