昭和24(を)新3742 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月20日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。          理    由  本件控訴趣意は末尾添附の書面記載の通りでこれに対する当裁判所の判断は次の ようである。  論旨第一点について  <

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判決文本文637 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 理由 本件控訴趣意は末尾添附の書面記載の通りでこれに対する当裁判所の判断は次のようである。 論旨第一点について<要旨>裁判所法第二十四条第一号第三十三条第一項第二号の規定によると罰金以下の刑にあたる罪に係る訴訟は簡</要旨>易裁判所の専属管轄に属することが窺われるのであるが、いわゆる罰金以下の刑にあたる訴訟事件とは訴訟の客体たる犯罪が罰金以下の刑にあたる訴訟事件をいうので罰金の外懲役にもあたる罪の訴訟事件はその被告人に対しては単に罰金刑に処すべき場合でも簡易裁判所の専属管轄に属しないで地方裁判所にも管轄権があると解するのが相当である。蓋し罰金以下の刑にあたる罪に係る訴訟事件は一般に軽微な事件でその審判も比較的簡単にできるからこれを簡易裁判所の専属管轄としたのである。これに反し罰金若しくは懲役にあたる罪の事件は複雑難渋なものもあるから法律は斯様な事件は地方裁判所の管轄にも属せしめたのであると解すべきである。今本件についてみると判示精米を不法輸送した罪につき被告会社は食糧管理法第三十七条により単に罰金に処せられるに止まるがその行為者は罰金刑の外懲役刑にも処せられ得るのであるから本件は東京地方裁判所の管轄にも属するのである。従つて原判決が本件につき管轄違の言渡をしないで本案の裁判をしたのは正当であつて所論のような違法はない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)

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