昭和34(し)71 供述調書を弁護人に閲覧せしめる旨の決定を求める旨の申立に体しなした却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和35年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 新潟地方裁判所 長岡支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立書によれば、申立人らは、反対尋問の段階にある証人Aについ ては、検察官に対する同証人の検察官作成にか

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判決文本文868 文字)

主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告申立書によれば、申立人らは、反対尋問の段階にある証人Aについ ては、検察官に対する同証人の検察官作成にかかる供述調書の閲覧請求は当然許容 されるべきものであるのにかかわらず、閲覧請求権の存否も判断せず、漫然申立人 らの申立を却下した原決定は違法であるから取消されるべきである旨主張するに止 まり、刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とするものではないから、本 件特別抗告の申立は同四三三条一項の要件を欠き、不適法である。(なお本件供述 調書のような書面については、検察官は必ずその取調を請求しなければならないが、 検察官に公判での取調請求義務が生ずるのは、刑訴三二一条一項二号後段所定の場 合に限られ、検察官が未だ取調を請求することを決定するに至らない証拠書類につ いてまで、公判において取調を請求すると否とにかかわりなく、あらかじめ被告人 若しくは弁護人に閲覧させるべき義務はなく、申立人らに所論の如き閲覧請求権は ないと解すべきことは、昭和三四年(し)第六〇号、同年一二月二六日当小法廷決 定の趣旨とするところであり、原決定は正当として維持すべきものである。)  よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三五年二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 1 -             裁判官    石   坂   修   一 - 2 - 克   己             裁判官    高   橋       潔 - 1 -             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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