昭和31(オ)620 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年10月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、訴訟法違反をいうが、原審はその挙示の各証拠を綜合して判示事実を認 定し

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判決文本文357 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、訴訟法違反をいうが、原審はその挙示の各証拠を綜合して判示事実を認 定しておるのであつて、所論証人Dが唯一の証拠方法でないことは記録上明らかで ある。そして右事実認定は、右挙示の証拠に照らし当審においてもこれを是認しう る。それ故、所論は採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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