平成26(ワ)16526 損害賠償等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成27年10月29日 東京地方裁判所
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判決文本文8,758 文字)

平成27年10月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第16526号損害賠償等請求事件口頭弁論の終結の日平成27年9月15日判決東京都渋谷区<以下略>原告株式会社DNA同訴訟代理人弁護士黒木芳男新潟市<以下略>被告株式会社成翔新潟市<以下略>被告 A新潟市<以下略>被告 B上記3名訴訟代理人弁護士中村周而近藤明彦主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告らは,別紙「商品目録」記載の商品について,これを別紙「DNA会員名簿」記載の者に対して,譲渡し,引き渡し,若しくは買受けの勧誘をしてはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して3000万円を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,原告のもと会員である被告らにおいて,原告の営業秘密で ある別紙「DNA会員名簿」(以下「原告名簿」という。)を使用して,原告名簿記載の者に対し,原告に関する虚偽の情報を流布するなどして原告を退会するよう勧誘し,原告の販売する商品と類似する別紙「商品目録」記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条1項,4条,民法709条,719条に基づき,被告らに対して,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止め及び平成26年6月から平成27年5月分までの原告の減収分に係る損害賠償金の一部である300 4条,民法709条,719条に基づき,被告らに対して,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止め及び平成26年6月から平成27年5月分までの原告の減収分に係る損害賠償金の一部である3000万円の支払を求める事案である。 1 前提事実(証拠を掲記したもの以外は当事者間に争いがない。)(1) 当事者等原告代表者C(以下「C」という。)は,平成6年6月16日に,食料品,化粧品,医薬品等の販売を目的とする株式会社ハートインコスモ(以下「ハートインコスモ」という。)を設立し,サケ白子から抽出した核酸を主成分とする栄養補助食品「DNAゴールド」をはじめとする栄養補助食品等の販売を行っていたが,異なる商品販売方法により栄養補助食品等の販売を行うため,平成15年11月17日に原告(当時の商号は株式会社Club・DNAであり,平成20年5月1日に現在の商号に変更された。)を設立した。 被告株式会社成翔は,食料品,化粧品,医薬品等の販売を目的として平成10年3月3日に設立された有限会社成翔が,平成26年4月4日に株式会社に移行したものである(以下,有限会社成翔及び被告株式会社成翔を総称して「被告会社」という。)。被告会社は,設立以来,ハートインコスモの会員として,平成15年11月の原告設立以降は原告の会員として,原告の商品の販売活動を行っていたが,平成26年4月2日に原告を退会した。被告会社は,原告退会後,被告商品を販売している。 被告A(以下「被告A」という。)は,被告会社の代表取締役である。被告Aは,Cの勧誘を受け,平成6年6月にハートインコスモに入会したが, 被告会社を設立してからは,同社がハートインコスモないし原告の会員となった。 被告B(以下「被告B」という。)は,平成10年1月にハートインコス にハートインコスモに入会したが, 被告会社を設立してからは,同社がハートインコスモないし原告の会員となった。 被告B(以下「被告B」という。)は,平成10年1月にハートインコスモの会員として入会し,平成15年11月の原告設立以降は原告の会員として原告の商品の販売活動を行っていたが,平成26年5月1日に原告を退会した。 (2) 原告の商品販売方法ア商品購入者の紹介斡旋① 原告の商品をAが購入する。 ② Aが,購入者Bを紹介・斡旋し,Bが商品を購入する。 ③ Bが,購入者Cを紹介・斡旋し,Cが商品を購入する。 ④ 以下,CがDを,DがEを,EがFを紹介・斡旋し,各々商品を購入する。 ⑤ なお,購入者は,原告の会員として登録される。 イ紹介・斡旋した者の利得Aは自ら及びその下位者が斡旋した商品購入者の人数に応じて一定の資格(タイトル)を取得し,その資格に応じて商品販売額のうちの一定額の利得を受ける。 (3) 原告と被告らとの間の契約内容等被告A及び被告Bは,平成25年7月15日付けで,ロイヤリティ契約認定証の認定契約内容明示書(以下「本件認定証」という。)及びタイトルエージェント資格者契約書(以下「本件契約書」という。)に署名押印した。 (甲5の1・2,甲6の1・2)本件認定証には,タイトル資格者厳守事項という表題のもと,1として,「以下の条文に該当する行為並びに会員規約に抵触した場合は資格が喪失され」る旨の記載があり,3条には,「自己利益優先の名義変更及び組織変更 並びに既登録者の自己組織への勧誘をした場合またはそれを示唆した場合」,9条には,「当該会員を同業他社への移動を画策した場合」との定めがある。 (甲5の1,甲6の1)本件契約書には, 並びに既登録者の自己組織への勧誘をした場合またはそれを示唆した場合」,9条には,「当該会員を同業他社への移動を画策した場合」との定めがある。 (甲5の1,甲6の1)本件契約書には,第14条(機密事項の漏洩)として,契約当事者双方が「知り得た機密・秘密事項並びにプライバシーに関する事項を第三者に漏洩してはならない。」,「名誉棄損,信用を失墜させる言動をしてはならない。 又,契約解除後も秘密は保持しなければならない。」との定めがある。(甲5の2,甲6の2)原告は,本件認定証及び本件契約書に係る契約等に基づき,平成18年から平成25年にかけて,被告会社に対しては年額約1460万円ないし約2140万円を,被告Bに対しては年額約230万円ないし約570万円を,商品を普及する活動に対するボーナス名目で支給した。 (4) 本件訴訟に至る経緯及び訴訟経過等ア原告は,平成26年5月ころ,退会届を提出した会員に対し,「退会届の取消(撤回)について(通知)」と題する文書,「4月度・5月度・6月度の退会及び無期限停止届の確認について(通知)」と題する文書,及び「ご通知」と題する文書を送付し,退会届の取消(撤回)届に署名・押印して原告宛に送付することなどを求めた。(乙9の1ないし3)イ原告は,本件訴訟において,原告の従業員等が偽造した原告のもと会員4名名義の陳述書(甲13,16,20,22)を提出した。(証人Dの証言,証人Eの証言) 2 争点(1) 不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否(2) 不法行為に基づく損害賠償請求の可否(3) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否)について(原告の主張)原告名簿は, 請求の可否(3) 原告の損害額 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否)について(原告の主張)原告名簿は,会員のID番号,氏名,登録製品,登録種別,登録年月,紹介者ID番号,紹介者氏名の情報を含み,原告の商品販売方法において極めて重要なものであるから営業秘密に該当することは明白であり,個人情報保護の観点からも,その管理は厳重になされていた。被告らは,原告から月2回送信される「リピーターマップ」により原告名簿記載の原告の営業秘密を知り,又は知ることが可能であった。 被告らは,平成26年4月ころから,不正の利益を得る等の目的で,原告の営業秘密である原告名簿を使用して,自ら又は下部会員を介して,原告名簿記載の者に対し,原告から退会するよう勧誘して被告商品を購入させ,原告の営業上の利益を侵害した。 よって,原告は,被告らに対し,不正競争防止法2条1項7号,3条1項,4条に基づき,被告商品を原告名簿記載の者に販売等することの差止め及び損害賠償を求める。 (被告らの主張)被告らは,原告から原告名簿を示されたことはない。被告らは,原告から「リピーターマップ」を受領していたが,これは,自身が紹介・斡旋した者を始めとして自身傘下の8段階の会員のみが記載されているものであり,原告名簿とは異なる。また,原告名簿及び「リピーターマップ」のいずれにも住所や電話番号等の連絡先は記載されておらず,これを利用して原告名簿記載の会員に対する勧誘等をすることはできない。 (2) 争点(2)(不法行為に基づく損害賠償請求の可否)について(原告の主張)被告A及び被告Bは,自分たちが中心となって,原告が販売する核酸を主成分とする栄養補助食品や化粧品 ない。 (2) 争点(2)(不法行為に基づく損害賠償請求の可否)について(原告の主張)被告A及び被告Bは,自分たちが中心となって,原告が販売する核酸を主成分とする栄養補助食品や化粧品と類似する商品を販売することを企図し, 平成26年春ころから,原告の業務に従事中に知り得た原告の商品,販売方法,利得分配,会員氏名等を使用して,その会員に対し,原告から脱会して被告会社に入会するよう勧誘し,その結果,原告の多くの会員を退会させた。 すなわち,被告らは,共謀の上,自ら又は下部会員を介して,①原告は営業成績も悪化しており,近いうちに倒産するなどという虚偽の情報を,原告名簿記載の者に流布し,②原告の核酸商品の原材料を提供し顧問として営業に協力してきたF(以下「F」という。)と共謀し,同人が原告の顧問を辞し,その協力が得られなくなったので,原告が主力商品である核酸商品を製造販売することができなくなるなどの虚偽の情報を,原告名簿記載の者に流布し,また,③本人の承諾を得ないまま退会届を提出するなどして同人らを退会させた。 原告は,被告A及び被告Bとの間で本件認定証及び本件契約書を作成し,同人らに秘密保持義務を負わしめ,また,他の会員を自己組織に勧誘することや同業他社へ移動させるよう画策することを厳しく禁止してきたのに,被告A及び被告Bはこれに違反したものである。被告会社は,被告Aが代表取締役を務める従業員1名の会社であるから,実質的に被告Aと同視すべきものであり,被告Aの不法行為に共謀し加担したというべきである。 これらの被告らの行為は,本件認定証及び本件契約書によって認められる忠実義務及び信義則に違反し,原告に対する不法行為を構成する。 よって,原告は,被告らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償を求 被告らの行為は,本件認定証及び本件契約書によって認められる忠実義務及び信義則に違反し,原告に対する不法行為を構成する。 よって,原告は,被告らに対し,民法709条,719条に基づき,損害賠償を求める。 (被告らの主張)被告らは,原告の営業方針やCの発言等から原告の組織内で活動を続けていくことができないと考えて原告を退会したものであり,退会に際して自身が紹介・斡旋した者等にその事実を伝えたことはあっても,原告名簿記載の者に対して原告を退会して被告会社に入会するよう勧誘を行ったことはない し,無断で退会届を原告に提出するなどの行為をしたこともない。原告は,本件認定証及び本件契約書に基づく忠実義務違反及び信義則違反を主張するが,従業員でもない被告らがいかなる義務を負うことになるのか定かではない上,本件認定証及び本件契約書の成立経緯及び内容には問題があるから,これらに係る契約はその有効性すら疑わしいものである。 原告の行うビジネスは,会員の人的なつながりを利用し,会員に勧誘活動を行ってもらうことによって,営業経費・広告経費を削減して顧客を拡大していくところに特色があるのであるから,勧誘者にとっては,自らが退会しようとする際に,被勧誘者に対してその事実を告げるのが社交上の常識であり,そのような行為についてまで不法行為と評価される余地はない。したがって,原告において多数の退会者が出たのが事実であるとすれば,原告のビジネスに内在するリスクが顕在化したにすぎず,被告らがその責任を負うものではない。とりわけ,原告から多数の退会者が出たのは,原告の営業方針や会員の待遇への不信,とりわけ原告が新たに主力商品とした「バイオコンク」(乳酸菌生産物質濃縮液)についての不評がその主たる理由となっているものであるから,被告らの責任では 出たのは,原告の営業方針や会員の待遇への不信,とりわけ原告が新たに主力商品とした「バイオコンク」(乳酸菌生産物質濃縮液)についての不評がその主たる理由となっているものであるから,被告らの責任ではないことは明らかである。 (3) 争点(3)(原告の損害額)について(原告の主張)原告の平成25年における平均月額売上は3143万9177円であったが,被告らの行為により,平成26年6月の売上は2311万4476円に減少した。その差額は832万4707円であり,原告の利益率は37%程度なので,原告は,平成26年6月から平成27年5月までの1年間に月額308万0141円,総額3696万1602円の減収分の損害を被ることになるところ,原告は,被告らに対し,一部請求として,損害賠償金3000万円の連帯支払を求める。 (被告らの主張) 否認ないし争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(不正競争に基づく差止め及び損害賠償請求の可否)について原告の主張は必ずしも判然としないものの,要するに,原告名簿は原告の営業秘密であり,これを原告から示された被告らが,原告名簿を使用して原告名簿記載の者を原告から退会させ被告会社に勧誘したことが不正競争行為に該当する旨を主張するものと解される。 しかしながら,原告は,原告名簿を被告らに対して示したことを何ら立証せず,かかる事実を認めるに足りる証拠はない。この点,原告が被告らに対して「リピーターマップ」(乙1)を交付していたことについては当事者間に争いがないものの,この「リピーターマップ」は,自らが勧誘した者ないし被勧誘者が勧誘した者を8段階までに限って記載しているに過ぎないものであり,原告名簿より登載人数が少ないから,被告らが原告から原告名簿を示されたということにはならな ップ」は,自らが勧誘した者ないし被勧誘者が勧誘した者を8段階までに限って記載しているに過ぎないものであり,原告名簿より登載人数が少ないから,被告らが原告から原告名簿を示されたということにはならない。 また,原告名簿の記載内容は,住所,電話番号等の連絡先に係る情報を含まないため,これを使用して原告名簿記載の者に対して連絡を取ることは不可能であって,被告らが原告名簿を使用して原告名簿記載の者を原告から退会させたとは到底認められない。 したがって,不正競争に基づく原告の請求には理由がない。 2 争点(2)(不法行為に基づく損害賠償請求の可否)について(1) 原告の主張は必ずしも判然としないものの,要するに,被告らが,自ら又は下部会員を介して,平成26年4月ころから,①原告は近いうちに倒産するなどという虚偽の情報を,原告名簿記載の者に流布し,②Fが原告の顧問を辞し,その協力が得られなくなったので,原告が主力商品である核酸商品を製造販売することができなくなるなどの虚偽の情報を,原告名簿記載の者に流布し,また,③本人の承諾を得ないまま退会届を提出するなどして, 原告の会員を原告から退会させたことが,不法行為に該当する旨を主張するものと解される。 そこで,本件証拠上原告の主張するこれらの事実が認められるかについて検討するに,まず,前記①ないし②について,被告らが,原告の会員に対して,原告を誹謗中傷し,原告を退会して被告会社に入会するよう勧誘したなどとする内容を含む証拠はある(甲1,14,15,18,19,21,証人Dの証言,証人Eの証言,原告代表者の尋問結果)ものの(なお,その他の同旨の陳述書(甲13,16,20,22)は,前記前提事実(4)イのとおり,偽造されたものである。),前記①ないし②の事実を認めるに足りる証 人Eの証言,原告代表者の尋問結果)ものの(なお,その他の同旨の陳述書(甲13,16,20,22)は,前記前提事実(4)イのとおり,偽造されたものである。),前記①ないし②の事実を認めるに足りる証拠はない。すなわち,これらの証拠のうち,自らが被告らから原告を退会するよう勧誘されたとの内容を含むものは,甲第21号証(G陳述書)のみであるところ,これは反対尋問の機会のなかった陳述書に過ぎないこと,本件訴訟においては原告従業員等により偽造された陳述書が原告から複数提出されていること,被告Bは同陳述書記載のような勧誘をしたことを否定していること(被告Bの尋問結果)などに照らし,かかる陳述書のみから前記①ないし②の事実を認定することはできない。そして,その余の証拠については,いずれも具体性に乏しく,被告らが,いつ,誰に対して,いかなる事実を述べたのか,全く明らかでない上,いずれも伝聞証拠であって,これらから①ないし②の事実を認定することはできない。 なお,前記②に関連して,Fが,平成26年4月末をもって原告の顧問を辞したこと,Fが同年6月付けで「クラブDNAの皆様へ」と題する文書を原告の会員に送付したことが認められる(乙10)ものの,その文書の内容は,Fが,原告は「今年に入り私に何らの相談もなく“乳酸菌生産物質濃縮液”なる商品を販売しました。本商品は60ccの水溶液の中にナトリウムを13.3g(22%)高含有する製品であり,乳酸菌生産物質に由来すると思われるタンパク質は0.7g(1.1%)しか含まれない商品です。ナ トリウム高含有商品は健康上大きな問題があり,安全性を重視しない会社に愛想を尽かし顧問を辞めた次第です。」などというものであり(乙10),内容が虚偽であると認めるに足りる証拠はない上,そもそも被告らがFをして同文書を 健康上大きな問題があり,安全性を重視しない会社に愛想を尽かし顧問を辞めた次第です。」などというものであり(乙10),内容が虚偽であると認めるに足りる証拠はない上,そもそも被告らがFをして同文書を送付させたことについての証拠は全くない。 さらに,前記③に関して,平成26年5月ころから原告に大量の退会届が提出されていたこと,退会者のなかに退会届を提出した覚えはない旨述べた者がいたことなどの内容を含む証拠はある(甲23ないし甲30(枝番を含む。以下同じ。),証人Hの証言)ものの,いずれも,被告らが関与したことを示すものではない(被告らが関与したとの推測を述べる陳述書の記載(甲26,27)は,証拠(乙5,6〔いずれも当該退会届の提出者自身が被告らの関与を否定する内容である。〕,被告Bの尋問結果)に照らしおよそ採用できない。)から,被告らが,自ら又は下部会員を介して,本人の承諾を得ないまま退会届を提出したと認めるに足りる証拠はない。そもそも,原告は前記前提事実(4)ア記載の各文書を退会届提出者に対して送付したにもかかわらず,退会届提出者のうち退会届を撤回した者がいると認めるに足りる証拠はないのであるから,退会届が本人の意思に反して提出されたこと自体も認めることができないというべきであり,まして,被告らが,自ら又は下部会員を介して,会員本人の承諾を得ないまま退会届を提出したと認めることは到底できない。 なお,甲第33号証については,被告Bが自ら紹介・斡旋した者のうちファクシミリがない者の退会届を代筆して提出したこと,前記前提事実(4)ア記載の事実関係を踏まえて被告らがこれから原告を退会する者には本人から原告に電話してもらうのが簡単に済んでよいという趣旨の会話をしていたことが記載されているものの,かかる記載だけでは被告らが原告の会員に退会す 係を踏まえて被告らがこれから原告を退会する者には本人から原告に電話してもらうのが簡単に済んでよいという趣旨の会話をしていたことが記載されているものの,かかる記載だけでは被告らが原告の会員に退会するよう働きかけたことや本人の承諾を得ないままに退会届を提出したことは認められない。 (2) したがって,原告の主張する不法行為はいずれもこれを認めるに足りる証拠がない。 なお,仮に,原告の主張が,被告らにおいて原告の会員に対して被告会社の会員として加入するよう勧めた行為自体が不法行為に該当する旨を主張するものであると解しても,被告らの営業の自由や職業選択の自由等の観点を考慮すると,原告が主張するような行為自体が不法行為法上直ちに違法となるとは言い難いところ,原告はそれ以上に不法行為の具体的態様を主張していないから,結局,原告の主張は理由がない。 3 結論よって,原告の請求は,その余の点につき判断するまでもなく,いずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官沖中康人 裁判官廣瀬達人 裁判官宇野遥子 (別紙)商品目録 1.食品 「核酸真生 MAO」2.化粧品 「優魅」以上 別紙「DNA会員名簿」は省略

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