【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大谷彰一、同福田五郎の上告趣意第一点について。 原判決挙示の各証拠を綜合すれば優に判示詐欺の事実を認定し得る
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大谷彰一、同福田五郎の上告趣意第一点について。 原判決挙示の各証拠を綜合すれば優に判示詐欺の事実を認定し得るばかりでなく右各証拠を仔細に検討しても所論のように原審がそれ等の証拠の趣旨を誤解して罪証に供したものとは認められない。論旨は畢竟事実誤認の主張に帰し採用の限でない。 同第二点について。 しかし原判決が事実認定に供している証拠から必ずしも被告人が昭和二二年一二月二〇日頃精米三五瓩九七を騙取した詐欺の事実を認定し得ないことはないのであるから原判決において右認定にかかる詐欺罪の刑に併合罪の加重をしたのは相当であつてその間所論のような違法の廉は少しもない。従つて論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官平出禾関与昭和二六年九月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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