昭和27(あ)3381 恐喝、傷害、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月10日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人岩切三市の上告趣意は、憲法違反を主張するがその実質は量刑不当

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判決文本文344 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岩切三市の上告趣意は、憲法違反を主張するがその実質は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。(裁判所が諸般の事情を考量し被告人に実刑を科しても憲法一三条に違反しないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照。なお所論の中原審に提出された控訴趣意書を引用する部分は適式な上告趣意とならない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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