昭和27(う)1535 道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月13日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人成富信夫の作成、提出した控訴趣意書に記載の通りで あるから之を此処に引用し右について審按する。

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判決文本文1,644 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人成富信夫の作成、提出した控訴趣意書に記載の通りであるから之を此処に引用し右について審按する。 道路交通取締法が禁じて居る転回行為とは車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的を以て為す同<要旨>一路上に於ける方向転換の行為を汎称するものであつて、<記載内容は末尾1-(1)添付>型に為す所謂ユー・ターンを最も其の典型的なも</要旨>のとし、之を一回の操作により短時間内に完了するのを通常とするけれども、該方向転換の途上―主として前後左右の交通状況等を確認し其の安全を図る等のため―一旦停止、改めて進行を開始して方向転換行為を終るが如きものも之を其の目的から観察して一の転回行為と解するのを相当とするのみならず、更に、従来の進行方向の路上に於て一旦停止し附近の小路の出口等に後退の上改めて直進横断して右折し、其の進行方向を転換して逆方向に進行するが如きものも亦、其の目的の「転回」せんがためのみである以上之を転回行為と謂うに妨げなく、況んや其の路面の転回禁止区域内なることを知り乍ら敢て該地点に於て転回せんとし、右の後退、横断右折等合法的方法によつて右禁止を回避せんとするが如きは同法所定の転回禁止に触れる行為であると謂わねばならない。而も同法第一二条第二項による転回禁止区域内に於ては同法条第一項に於ける場合と異り、該区域内に於ける転回行為を絶対に禁止する趣意であり、該行為当時具体的に他の交通を妨害する虞れがあつたか否か、之に対応する措置が講ぜられたか否か等は毫も右違反罪の成立に影響を及ぼすものではないと解するのを妥当とする。今本件について之を観ると、東京都特別区公安委員会が昭和二六年五月一二日警視庁告示第二二号を以て道路交通取締法第一二条第二項 等は毫も右違反罪の成立に影響を及ぼすものではないと解するのを妥当とする。今本件について之を観ると、東京都特別区公安委員会が昭和二六年五月一二日警視庁告示第二二号を以て道路交通取締法第一二条第二項による転回禁止区域と指定した判示道路上の地点に於て、日比谷方面から田村町方面に向け判示自動車を操縦、進行して来た被告人が、単一操作によるU型転回を為し逆の方向即ち田村町方面から日比谷方面に向けて進行するに至つたことが、原判決挙示の証拠を綜合して充分に認め得られるのであつて、右が前記条項に違反することは洵に明らかであると謂わねばならない。仮に被告人が所論の通り田村町方面に向う判示の路上で一旦停車し、スイッチ・バックして車体後尾を附近の小路に入れ瞬時停車した後前方に進行し、右路面を横断して日比谷方面に向う路上に出で之を右折して其の進行方向を逆に転換したものとしても、記録上之等が転回のためのみの一連の継続的操作であると認められるのみならず、其の際被告人が右両方向の交通流を停滞させぬよう行動し又複雑な交通方法による他の交通安全阻害を極力避けるよう留意し且つ現実に之等の危険を発生せしめなかつたとしても、之を以つて前記違反罪の成立を阻却するものとは解し得ないこと前説示の通りであるから、原審が被告人の所為を以て転回禁止区域内に於ける転回禁止違反罪に該るとし道路交通取締法第二九条第四号、第一二条第二項を適用処断したのは相当であつて、原判決には何等所論の如き法令の解釈、適用を誤つた違法はなく、此の点に関する論旨は採用し得ない。其の他の所論は結局独自の見解に基き原審の専権に属する証拠の取捨判断を論難するに帰着するから採用しない。 仍て、本件控訴は其の事由がないので刑事訴訟法第三九六条に則り之を棄却することとして主文の通り判決する。 (裁判長判事稻田馨判事 権に属する証拠の取捨判断を論難するに帰着するから採用しない。 仍て、本件控訴は其の事由がないので刑事訴訟法第三九六条に則り之を棄却することとして主文の通り判決する。 (裁判長判事稻田馨判事坂間孝司判事三宅多大)

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