【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中村徳三郎の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸 別訪問の禁止及び同法一四六条に定める文書図画
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人中村徳三郎の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法一三八条に定める戸 別訪問の禁止及び同法一四六条に定める文書図画の頒布について禁止を免れる行為 の制限が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年( あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁、昭和 二八年(あ)第四〇三〇号同三〇年三月三〇日大法廷判決・刑集九巻三号六三五頁、 昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九 頁)とするところであり、公職選挙法二五二条に定める選挙権及び被選挙権の停止 が憲法一五条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第 四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁。なお、昭和二九年 (あ)第三〇四五号同三〇年五月一三日第二小法廷判決・刑集九巻六号一〇二三頁、 昭和三六年(あ)第一六七六号同年一一月二一日第三小法廷判決・刑集一五巻一〇 号一七四二頁参照)の趣旨に徴し明らかであるから、所論はいずれも理由がない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五四年九月二〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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