【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。 所論は判例違反を主張するけれども、引用の判例は本件と事案を異にし適切
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。 所論は判例違反を主張するけれども、引用の判例は本件と事案を異にし適切を欠き、原決定の認定を非難するものに外ならず、論旨は特別抗告適法の理由とならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する昭和三六年一二月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -
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