昭和27(オ)795 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人近藤亮太、寺尾元実の上告理由第一点について。  原判決は、訴外D証券

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判決文本文413 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人近藤亮太、寺尾元実の上告理由第一点について。 原判決は、訴外D証券株式会社から、Eに対する本件権利株の移転の原因については何らこれを認める証拠なく、Eの右株に対する処分権を認めることはできないと判示しているのである。Eに処分権がないとする以上、所論のごとく前記会社に処分権ありと仮定しても、原判決の結論を左右することのできないことは明らかである。 その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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