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昭和33(オ)792 土地所有権確認等請求

裁判所

昭和36年1月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原判文によれば、原審は、所論D証人の第一、二審における証言につき、その一部を採用し残部を措信できないと判断していることが明白である。論旨は理由がない。同第二点について。被上告人の主張は、第一審以来一貫して所論a番山林中本件係争部分は、同所b番山林とあわせて買受けたというのであつて、被上告人本人の第一、二審における供述もまた同趣旨と解し得る。されば、原判決が右供述その他の証拠により原判示のように認定判断しても、何ら所論のような違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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