昭和37(あ)346 道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人笹本晴明の上告趣意第一点は憲法二二条一項違反を主張するけれども、道 路運送法四条一項、一二八条一号が憲法二二条一項

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判決文本文310 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人笹本晴明の上告趣意第一点は憲法二二条一項違反を主張するけれども、道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法二二条一項に違反するものでないこと当裁判所大法廷の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日判決)の趣旨に徴して明らかであるから、右主張は理由がなく、同第二点は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三九年一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官下飯坂潤夫は退官につき署名押印することができない。 裁判長裁判官斎藤朔郎- 1 -

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